更新日:2024年3月27日
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令和5年12月13日に旅館業法が施行されました。主な変更点は次のとおりです。
営業者が宿泊しようとする者から、無制限に対応を強いられた場合には、宿泊者の衛生に必要な措置をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがあります。このため、今回の法改正において新たに宿泊を拒むことができる事由として、特定要求行為が行われたときが追加されました。
特定要求行為に該当するものの例として、繰り返し行う次の行為があります。
これらのほかにも、厚生労働省ホームページに事例が挙げられています。
厚生労働省ホームページ:カスタマーハラスメントへの対応(外部サイト)
特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症
感染症のまん延防止対策や配慮を要する宿泊者への適切なサービス提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとされました。
公共性や宿泊希望者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにし、宿泊を拒む場合には、客観的な事実に基づいて宿泊拒否の事由に該当するか判断し、宿泊希望者からの求めがあった場合には、その理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
また、宿泊を拒んだ場合は、その理由等を記録しておく必要があります。
事業を譲り受ける者は、事業譲渡前に承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡の事実が発生する前に承認を受ける必要があります。事業を譲り受ける場合にはお早めにご相談ください。
宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され「職業」が削除されました。
厚生労働省ホームページにも詳しく掲載されているほか、改正内容をまとめたリーフレット、ポスター等がございますので、ご覧ください。
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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