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更新日:2022年9月6日
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食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われました。令和3年6月から以下の業種については、手続きが必要な場合があります。
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。
また、原則1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、営業許可の対象となっていない業種であっても、保健所に届出をする必要があります。ただし、届出不要業種を除きます。
次に該当する営業は、届出不要となります。
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