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更新日:2022年9月6日

ページID:75992

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営業許可制度の見直しについて

食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われました。令和3年6月から以下の業種については、手続きが必要な場合があります。

営業許可業種の見直しの概要

食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。

  • 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等の新たな許可業種の営業者の方は、令和6年5月31日までに許可を取得してください。
  • 令和3年6月1日以前の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の業種は届出(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業の一部、魚介類販売業の一部等)の対象になりました。手続きは不要です。

また、原則1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

営業届出制度の創設について

営業届出制度の概要

原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、営業許可の対象となっていない業種であっても、保健所に届出をする必要があります。ただし、届出不要業種を除きます。

届出の内容

  • 届出者の氏名
  • 施設の所在地
  • 営業の形態
  • 主として取り扱う食品等に関する情報
  • 食品衛生責任者

届出が不要な業種について

次に該当する営業は、届出不要となります。

  • 食品または添加物の輸入業
  • 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業を除く。)
  • 常温で長期保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入または販売業

営業許可や届出についてのご相談は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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