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更新日:2021年8月23日

ページID:78812

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給食施設の届出について

概要

食品衛生法の改正に伴い、給食施設における届出等の制度が変更になります。保育園や学校、福祉施設等を運営する事業者が直営で給食を提供する場合、令和3年6月1日からは法律に基づき、営業の届出を行う必要があります。これまでは横須賀市の食品衛生条例に基づく報告をいただいていましたが、令和3年6月1日に条例の規定は廃止されました。

届出対象者

届出対象者:1回の提供食数が20食以上の事業所

横須賀市の食品衛生条例では提供食数に関わらず報告をいただいていましたが、令和3年6月1日以降、1回の提供食数が20食未満の事業所は届出対象外となります。

届出用紙は、下記のページに掲載されている「営業許可申請書・営業届(新規・継続・短期)」の様式を使用し、図面を添えて届出を行ってください。

「保健所生活衛生課食品保健係」の書式

令和3年5月までに食品衛生条例に基づく報告をしている事業者について

令和3年5月31日以前に報告をいただいている事業所のうち、1回の提供食数が20食以上である事業所については、令和3年6月1日以降、令和3年11月30日までに新たに法律に基づく届出が必要です。

1回の提供食数が20食未満の営業所については手続きの必要はありません。

届出にあたり必要なこと

  • 食品衛生責任者を設置する必要があります。※届出時、資格証の提示をお願いいたします。

食品衛生責任者になるためには次のいずれかに該当する必要があります。

1.知事等が行う講習会、または知事等が認めた養成講習会を受講する。

神奈川県では、公益社団法人神奈川県食品衛生協会等が養成講習会を開催しています。詳しい情報は、神奈川県食品衛生協会のホームページをご覧ください。

2.医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶調理師等の資格保持者

  • HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

HACCPとは、食品の製造工程の中で食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因をあらかじめ分析した上で、特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

厚生労働省のホームページ上で公表されている「大量調理施設衛生管理マニュアル」または、食品等事業者団体が作成した業種別手引書を参考に、類似施設の手引書やそれぞれの施設に合った手引書を用いてHACCPに沿った衛生管理を実施してください。厚生労働省のホームページでは、順次新たな業種の手引書が追加で掲載されますので、適宜ご確認ください。

その他

調理業務を外部事業者に委託する場合は、受託業者が食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得する必要があります。営業許可の要否について等、ご不明な点がありましたら下記連絡先までご相談ください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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