総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止法に関する情報 > 小型ボイラーの適用猶予
更新日:2021年9月13日
ページID:1614
ここから本文です。
(大気汚染防止法施行規則(外部サイト)附則(昭60年6月6日総令31)第4項から)
小型ボイラー(令別表第1の1の項のボイラーのうち、伝熱面積が10平方メートル未満のもの)のうち、ガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの並びにガスおよび軽質液体燃料を混焼させるものについては、当分の間、適用しない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください