閉じる

更新日:2026年4月24日

ページID:1614

ここから本文です。

小型ボイラーの適用猶予

大気汚染防止法施行規則(外部サイト)附則(昭60年6月6日総令31)第4項から)
小型ボイラー令別表第1の1の項のボイラーのうち、伝熱面積が10平方メートル未満のもの)のうち、ガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの並びにガスおよび軽質液体燃料を混焼させるものについては、当分の間、適用しない

お問い合わせ

資源循環部大気・水質対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 大気・水質対策課」で届きます>

電話番号:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?