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更新日:2021年9月13日

ページID:1614

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小型ボイラーの適用猶予

大気汚染防止法施行規則(外部サイト)附則(昭60年6月6日総令31)第4項から)
小型ボイラー令別表第1の1の項のボイラーのうち、伝熱面積が10平方メートル未満のもの)のうち、ガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油、A重油)を専焼させるもの並びにガスおよび軽質液体燃料を混焼させるものについては、当分の間、適用しない

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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