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更新日:2021年9月13日

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ばいじんの排出基準(大気汚染防止法)

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(令別表第1)のうち、新たに設置される施設に係るばいじんの排出基準
大気汚染防止法施行規則(外部サイト)別表第2の第5欄)

施設の種類 規模
排出ガス量
(万m3N/時)
ばいじんの量
(g/m3N)
On
(%)
備考
1 ガス専燃ボイラー(5項を除く) 4以上 0.03 5
1 ガス専燃ボイラー(5項を除く) 4未満 0.05 5
2 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) 20以上 0.04 4
2 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) 4以上20未満 0.05 4
2 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) 4未満 0.15 4
3 黒液専焼ボイラー並びに黒液及びガスまたは液体燃料混焼ボイラー(5項を除く) 20以上 0.1   C=Cs
3 黒液専焼ボイラー並びに黒液及びガスまたは液体燃料混焼ボイラー(5項を除く) 20未満 0.15   C=Cs
4 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) 20以上 0.05 6  
4 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) 4以上20未満 0.1 6  
4 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) 4未満 0.15 6  
5 令別表第1の8の項の触媒再生塔に附属するボイラー   0.15 4  
6 その他のボイラー 4以上 0.15 6  
6 その他のボイラー 4未満 0.2 6  
7~35 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。)
36 廃棄物焼却炉 4以上 0.04 12  
36 廃棄物焼却炉 2以上4未満 0.08 12  
36 廃棄物焼却炉 2未満 0.15 12  
37~54 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。) 省略(お問い合わせください。)
55 コークス炉   0.1 7  
56 ガスタービン   0.04 16  
57 ディーゼル機関   0.08 13  
58 ガス機関   0.04 0  
59 ガソリン機関   0.04 0  

備考1:ばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、3の項のボイラー、その他省略された施設の一部にあってはC=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

C=(21-On)÷(21-Os)・Cs
C ばいじんの量(g/m3N)
On 上表のとおり
Os 排出ガス中の酸素の濃度(%)(当該濃度が20%を超える場合にあっては、20%)
Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(g/m3N)

備考2:ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき6分間以内)は含まれないものとする。

備考3:ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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