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更新日:2022年4月1日

ページID:73009

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特定粉じんに関連する法・条例の改正のお知らせ

大気汚染防止法改正について(石綿関係)<令和3年4月1日施行> (New)

2021年(令和3年)4月から大気汚染防止法が改正され、解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。

令和2年6月5日に建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下改正法という。)が公布されました。
この改正法は、令和3年4月1日から順次施行されます。

詳細については環境省の改正法ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

また、環境省では「事業者向け説明動画」(外部サイト)を公開しております。

建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイト)

公開しておりますので、併せてご確認ください。
(※暫定版:取りまとめ未終了の石綿含有成形板等および石綿含有仕上塗材の廃棄に関する記載を除いたもの)

 

平成30年7月1日から横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例が施行されました。(アスベスト濃度等の測定を義務付けました。)

石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について

概要について

建築物の内外装等に用いられた仕上塗材は、石綿を含む場合がありますが、使用時に石綿が飛散する可能性は低く問題はありません。

しかし、除去や補修を行う場合、工法により石綿が飛散する可能性があることから、平成29年5月30日に外壁仕上塗材の飛散防止対策について通知がありました。

石綿含有仕上塗材の取り扱いについて

石綿含有仕上塗材の除去等作業を行う場合は、下記取扱いに従い、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の事前提出(14日前)や適切な飛散防止措置の徹底をお願いします。

なお、除去工法に応じた飛散防止措置を講ずる必要があるため、当課にご相談いただきますようお願いします。

吹付け工法による施工が明らかな場合(工法不明も含む)

大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当し、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出、及び作業基準の遵守等が必要です。

吹付け工法以外の工法(ローラー塗り等)による施工が明らかな場合

「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要ですが、事前に根拠資料(設計図面等)の提出、及び適切な飛散防止措置を講じるようお願いします。

平成26年6月1日から改正大気汚染防止法が施行されました。

改正点について

  • 届出義務者が、工事の施行者から工事の発注者または自主施工者に変更になりました。

  • 工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前調査を実施し、届出の有無にかかわらず、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
  • 工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明しなければなりません。
  • 報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係わる建築物等が加えられました。

詳細は解体等工事を始める前に(環境省パンフレット)(PDF:439KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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