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更新日:2025年4月3日
ページID:60848
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2022年(令和4年)4月から石綿事前調査結果報告システムの運用が始まりましたが、入力方法等が分からないといった事業者の相談が多々ありました。
この度、県内自治体(神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、平塚市)と神奈川労働局からご協力をいただき、神奈川県内共通の石綿事前調査結果報告システムの入力マニュアルを作成しました。
石綿事前調査結果報告システム入力時の参考資料としてご活用ください。
石綿事前調査結果報告システム入力マニュアル(神奈川県内共通)(PDF:2,244KB)
2021年(令和3年)4月から大気汚染防止法が改正され、解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
令和2年6月5日に建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の飛散防止の徹底を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下改正法という。)が公布されました。
この改正法は、令和3年4月1日から順次施行されていきます。
詳細については環境省の改正大気汚染防止法に関するホームページ(外部サイト)をご確認ください。
(参考リンク)
特定建築材料とは、「吹付け石綿及びその他の石綿を含有する建築材料」と規定されており、石綿を意図的に含有させたものまたは石綿が質量の0.1%を超えて含まれるものです。
特定建築材料とその使用箇所の例
材料の区分 |
建築材料の具体例 |
使用箇所の例(使用目的) |
吹付け石綿 |
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壁、天井、鉄骨(防火、耐火、吸音性等の確保) |
石綿を含有する断熱材 |
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屋根裏、煙突(結露防止・断熱) |
石綿を含有する保温材 |
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ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト配管の曲線部(保温) |
石綿を含有する耐火被覆材 |
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鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター |
石綿を含有する仕上塗材 | 石綿含有建築用仕上塗材 | 外壁、内壁(建築物の内外装の保護、意匠目的) |
石綿含有成形板等 |
|
建築物の天井、壁、床(成形板、ビニル床タイル等)、屋根材(石綿スレート等)、煙突(石綿セメント管等)、ダクトのつなぎ部(パッキン等) |
特定粉じん排出等作業には作業基準が定められ、横須賀市長は作業方法が作業基準に適合しないと認めるときは作業計画の変更もしくは作業の一時停止を命ずることができます。
作業の種類に応じた基準は以下のとおりです。
次の1.から4.を遵守して特定建築材料を除去するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
次の1.から3.を遵守して石綿含有断熱材等を除去するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
次の1.から3.を遵守して石綿含有仕上塗材を除去するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
次の1.から4.を遵守して石綿含有保温材等を除去するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
作業の対象となる建築物等に散水するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
特定建築材料を囲い込み、または封じ込めるに当たって、特定建築材料の切断、破砕等を伴う場合は、(1)の1.から5.の事項を遵守するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
解体等工事の受注者及び自主施工者は、アスベスト(石綿)使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事現場に掲示をする必要があります。(大きさはA3サイズ以上で掲示してください。)
また、アスベスト(石綿)の使用されている建築物等の解体等工事を行う場合、事前調査結果の他に作業内容等を解体等工事現場に掲示をする必要があります。(大きさはA3サイズ以上で掲示してください。)
平成30年7月1日から「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」が施行されました。この条例は、大気汚染防止法第18条の17に基づく届出が必要な特定建築材料の除去等の処理工事も対象となります。
「特定粉じん排出等作業実施届」を環境部環境保全課へ提出する前に都市部建築指導課に「解体工事等計画届出書」の提出が必要となりました。
このほか施工するにあたり、「事前の近隣住民へのチラシ配布と説明」や「アスベストの濃度等の測定」が義務付けられました。
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