総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > アスベスト濃度測定について
更新日:2025年4月8日
ページID:67486
ここから本文です。
横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例の施行(平成30年7月1日)に伴い、平成30年8月1日以降に開始する解体等の工事を対象に、周辺環境への配慮の観点から隣地との敷地境界におけるアスベストの飛散状況の監視を目的としたアスベスト濃度等の測定を義務付けました。
それに伴い、大気汚染防止法の「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出が必要な工事(グローブバッグを用いて除去する方法は除く)を対象に「アスベスト濃度等測定計画届出書」、「アスベスト濃度等測定結果届出書」の提出が必要となります。
詳しくは、「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例における石綿濃度測定運用マニュアル(PDF:298KB)」をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください