総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > アスベスト濃度測定について
更新日:2025年8月6日
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「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年7月1日施行)」では、周辺環境への配慮の観点から、解体等の工事に対して、敷地境界におけるアスベスト濃度等の測定を義務付けています。
これにより、大気汚染防止法の「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出が必要な工事を行う際は、「アスベスト濃度等測定計画届出書」、「アスベスト濃度等測定結果届出書」の提出が必要となります。
(ただし、グローブバッグを用いて局部的に使用された飛散性アスベストを除去する方法により行う工事については、アスベスト濃度等の測定は不要で、「アスベスト濃度等測定計画届出書」及び「アスベスト濃度等測定結果届出書」の提出も不要です。)
詳しくは、「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例における石綿濃度測定運用マニュアル(PDF:298KB)」をご覧ください。
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