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更新日:2022年4月14日
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市民の方に、ごみの減量化、資源化を目的としたリサイクル活動に関する学習などについて、無料で施設の貸し出しを行います。
お使いいただく際のルールは次のとおりです。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
平成29年4月1日から会議室と多目的ホールについては、リサイクルに関する利用以外でもお使いいただけるようになりました。
施設名 | 広さ | 定員 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|
講堂兼研修室※1 | 211m2 | 108人 | リサイクル活動の講習会や研修・創作活動などに利用できます | |
研修室A | 53m2 | 27人 | ||
研修室B | 106m2 | 54人 | ||
研修室C | 53m2 | 27人 | ||
会議室301 | 45m2 | 18人 |
会議などに利用できます |
|
会議室302※2 | 60m2 | 24人 | ||
会議室302A | 30m2 | 12人 | ||
会議室302B | 30m2 | 12人 | ||
多目的ホール | 126m2 | ― | 作品の展示・各種イベントなど多目的に利用できます | |
市民工房 | 117m2 | 24人 | 裂き織りやパッチワークなどのリサイクル体験教室などに利用できます |
※1はパーテーションで仕切ることにより、研修室A、B、Cとして使用可能
※2は会議室A、Bとして使用可能
1.月曜日(祝日の場合は開館し、翌日及び翌々日が休館日)
2.祝日の翌日(その日が月曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次繰り下げる)
3.年末年始(12月29日~1月3日)、その他臨時休館日
1.休館日を除く、午前9時から午後5時までとします。
2.各時間の00分から1時間単位での使用とします。
1.構成員の過半数が市内在住、在勤、在学の方とします。
ただし、施設見学者は除く。
2.代表者は、満15 歳以上(中学生は除く)市内在住、在勤、在学の方とします。
1.使用期日の2か月前から3日前までとします。
2.施設は先着順で予約・申込みができます。
ただし、使用期間の2か月前の予約は正午まで受付とし、複数申込みがあった場合は、くじにより決定し通知します。
3.申込日時は、営業日の8時30分から17時までとします。
1.仮予約
電話又は来館により、施設の仮予約をしてください。
その際、希望施設、使用日時、氏名、連絡先、使用目的、人数、貸出備品等をお伝えください。
2.申請書
仮予約後、下記「リサイクルプラザ使用許可申請書」を書式から出力し、必要事項を記入して、来館、FAX、メールにて提出してください。申請書の提出をもって申込みとします。
「リサイクルプラザ使用許可申請書」
申請書受理後、リサイクルプラザ条例等により支障がないと認められた場合は許可とします。ただし、許可書の発行はしません。
1.リサイクルプラザ1階管理事務室で「施設使用報告書」を受取り、施設を使用してください。
2.使用後は、「施設使用報告書」に必要事項を記入し、1階管理事務室に提出してください。
1.リサイクルプラザ条例等を遵守して、施設を使用してください。
2.講堂兼研修室及び多目的ホールを使用する場合、リサイクルプラザと事前協議が必要となります。
3.不特定多数の参加者や資料代などの参加費がかかる場合も、リサイクルプラザと事前協議が必要となります。
4.同一使用者による施設の使用期間は、連続3日間までとします。(休館日を除く)
5.使用時間には、準備・片づけ等の時間も含まれます。使用時間をお守りください。
6.安全管理のため、定員を超えての使用はできません。
7.リサイクルに関する利用以外で、会議室及び多目的ホールの使用についてはリサイクルプラザにお問い合わせください。
8.無断キャンセル、使用目的以外の使用はおやめください。
9.施設内での飲酒、喫煙はお断りします。
10.ごみはお持ち帰りください。
11.施設及び貸出備品を破損した場合は、速やかに1階管理事務室にご連絡ください。
12.施設見学の際、市民工房等へ見学をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
《貸出備品》
1.はりや糸などの消耗品については使用者負担とします。
2.アイロン、ミシンについては使用者1人につき1台の貸出とします。
3.使用終了後は元の状態で返却してください。
織り機 | すいすい2台(No3、No4)、カランコ2台(No3、No4) |
整経台 | 整経台(台付き)1台(No1) |
ミシン | ミシン3台(No1、No2、No3)、キルトミシン2台(No1、No2) |
アイロン | アイロン(台付き)3台(No1、No2、No3) |
紙すき | ミキサー1台、紙すき枠5組、押え板10枚など |
平成24年4月1日に施行された横須賀市暴力団排除条例により、暴力団の活動の利益になると認められる場合は、施設を利用することができません。詳細は関連ホームページ「横須賀市暴力団排除条例」をご覧ください。
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