閉じる

更新日:2022年4月15日

ページID:4743

ここから本文です。

工場立地法

製造業等の大規模工場が生産施設の新設や増設等を行う際には、事前に工場立地法の届出義務が有ります。

生産施設の新設や変更等を予定している場合には、事前に企業誘致・工業振興課までご相談ください。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

関連ホームページ

対象となる工場

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設は除く)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

生産施設、緑地、環境施設の設置基準

対象となる工場は、次の基準を満たさなければなりません(昭和49年6月28日以前に設置された既存工場については、特例措置があります)。

横須賀市では平成25年4月から、「横須賀市工場立地法市準則条例」を施行し、緑地面積率等を緩和しました。

詳しくは、「横須賀市工場立地法市準則条例(PDF:366KB)」をご覧ください。

生産施設面積

敷地面積の30~65%以下(業種により異なる。)

生産施設

製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物の建築面積

緑地面積及び環境施設面積

緑地及び環境施設面積

用途地域

緑地面積率

環境施設面積率

工業専用地域・工業地域

5%以上

10%以上

準工業地域

20%以上

25%以上

住居・商業系地域

25%以上

30%以上

緑地

  • 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  • 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設

環境施設

  • 緑地、噴水・池等の修景施設、屋外運動場、広場、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等

重複緑地面積参入率

緑地面積率の50%以下

重複緑地面積

  • 屋上緑化など同じ敷地に緑地とその他の施設が重なる面積

届出の種類

新設、変更(敷地・生産施設・緑地・環境施設面積等)、氏名等の変更(名称・住所等)、事業承継、事業廃止

届出の時期

工事着手日の90日以上前に届出が必要です。(内容により期間の短縮申請を行うことが出来ます)

お問い合わせ

経済部企業誘致・工業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 企業誘致・工業振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8290

ファクス:046-823-0164

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?