更新日:2022年4月1日
ページID:5104
ここから本文です。
以下の1、2の経費を補助する制度です。
1中小企業者が新製品・新技術の研究開発を行うことまたは新たな事業の分野への進出のための事業転換を図ることを目的とした事業(以下、技術開発)の経費
2技術開発に対する補助金の交付または国やそれに準じた機関が実施する同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けた事業において、製品の量産化を図るために必要な設備投資を目的とした事業(以下、設備投資)の経費
令和4年度の事業概要は以下のとおりです。
なお、暴力団員である個人、役員に暴力団員がいる会社は対象となりません。
技術開発の場合
1原材料または副材料の購入に要する経費
2機械装置の購入または借入れに要する経費
3外注による加工に要する経費
4技術の指導及び調査に要する経費
設備投資の場合
1設備の購入に要する経費
2設備の設置に要する経費
3設備の設置に伴う事業所の改良等に要する経費
4設備の設置に伴う建物の購入、増築に要する経費
なお、設備投資の場合は、同様の趣旨の国、県その他団体からの補助金等の交付を受けている場合には、当該補助金等の額について、補助対象経費の総額から差し引きます。
技術開発の場合
対象経費の50%(上限200万円・1,000円未満切り捨て)
設備投資の場合
対象経費の50%(上限500万円・1,000円未満切り捨て)
事業計画の内容を審査した上で、補助対象企業を決定します。
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください