新規立地事業所等就業者転入支援制度
※新規の事業所認定は、令和2年度をもって終了しました
制度概要
市の制度を使い新設、もしくは集約・統合した企業を認定事業所とし、その認定事業所に勤務する就業者の方が本市に転入し、新たな住居を本市内に購入した場合、その就業者に50万円の補助を行います。
対象となる事業所(認定事業所)の概要
※新規の事業所認定は、令和2年度をもって終了しました
認定事業所となるには、以下の(1)~(3)のどれかに該当することが必要です。
なお、(1)~(3)の全て、認定事業所の申請を行った日から、操業開始日の3年後の12月31日までが認定期間です。
(1)新規立地事業所
市内に新たに事業所を立地する場合で、下記のいずれかに該当するもの。
- 企業等の立地及び設備投資促進条例の規定による事業計画書を提出し新たに立地する事業所
- 上記条例の適用は受けないが、下記の要件を満たして新たに立地する事業所のうち、本市産業の振興に寄与するもの
対象要件
- 最低投資額:5億円以上(中小企業は1億円以上)
- 業種:日本標準産業分類に定める「製造業」、「電気業」、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関」に属するもの
(2)集約・統合等事業所
市外の事業所から市内の事業所へ50人以上(中小企業等は20人以上)の就業者を異動した事業所(今後見込まれる事業所を含む)
対象要件
- 業種:日本標準産業分類に定める「製造業」、「電気業」、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関」に属するもの
(3)小規模事業者進出補助金交付事業所
「小規模事業者進出補助金」(現在この補助金の制度はございません)の交付を受けた事業所
補助対象者
以下の条件を満たす方が補助対象となります。
- 認定事業所に勤務する就業者(勤務することが明らかな就業者を含む)であること
- 事業所の認定期間に住宅を購入(新築)したこと
- 当該企業等に就業後、市外から転入していること(就業するために、就業する前に、本市に転入している場合も可)
- 購入(新築)した物件に転居(転入)した(する)日の属する年の4月から翌年3月末日の15日(休日を定める条例第1条第1項に掲げる日は算入しない)前までに申請すること
- 暴力団員でないこと
- 当該住宅に転居(転入)した(する)翌年の1月1日時点で当該住宅に居住していること
現在の認定事業所(令和5年10月2日現在)
- ヤマシンフィルタ株式会社(横須賀イノベーションセンタ)
補助金交付までの流れ
- (1)事業所の認定:事業所から申請をいただき「認定事業所」として認定します。
- (2)就業者の申請:転入した就業者の方に申請をいただきます。
- (3)交付決定通知:交付決定の通知を送付します。
- (4)補助金の請求:決定通知を受けた就業者の方に、通知を受けた年度内(3月末まで)に実績報告書と請求書を提出していただきます。
- (5)補助金の交付:補助金を交付します。
併用できる制度
- 転入する就業者が、子育て世代(中学校3年生までの子どもがいる世帯か夫婦ともに50歳未満の世帯)に該当し、市の子育てファミリー等応援住宅バンクに掲載されている中古住宅を購入した場合は、子育てファミリー等応援住宅バンク助成制度も利用可能です(購入した中古住宅を解体して新築する場合も助成対象になります)。
- 同制度の条件に適合した場合、物件購入助成(不動産仲介手数料など)35万円、リフォーム・解体助成(該当物件の解体工事・リフォーム費用の2分の1)15万円、合計最大50万円の助成を利用することができます(解体・リフォーム工事着手前に申請が必要です)。
- 新規立地事業所等就業者転入支援補助金と併用することで、最大100万円の助成を受けることが可能です。