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更新日:2023年10月2日

ページID:87424

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新たな立地に対する支援制度(企業立地等促進制度)

本市で新たに工場や研究所などを立地する場合、一定の要件を満たせば固定資産税、都市計画税及び事業所税の課税免除を受けられます。

また、今後成長が見込まれる環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野の立地については、奨励金の交付対象となります。

横須賀市では平成25年4月から、工場立地法で定める緑地率等を大幅に緩和しました。製造業の立地及び設備投資を積極的に支援しています。

対象要件

対象事業者

市内の指定産業地域及び工業系地域に新たに用地または建物を取得(借り受け)し、事業所の新設、移設または増設をして操業を開始する企業等

対象業種

日本標準産業分類に定める以下の業種のもの

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
  • 電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業
  • 運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業若しくは倉庫業(運輸業立地等促進地区に限る)

最低投資額

投下資本額

  • 大企業:3億円以上
  • 中小企業:5千万円以上

対象

  • 土地、建物、償却資産

対象地域

指定産業地域

  • 横須賀リサーチパーク

工業系地域

  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する「工業地域」、「工業専用地域」
  • 地区計画で「工業系用途」に定めている地域

運輸業立地等促進地区

  • 夏島町地内及び浦郷町地内の工業系地域に該当する地区並びに横須賀インター周辺地区地区計画に定められた地区

奨励措置の概要

税制上の優遇制度(課税免除)

  • 優遇内容:固定資産税、都市計画税および事業所税
  • 期間:5年間

企業立地奨励金

  • 対象事業:環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野
  • 助成額:投下資本額の100分の10以内(最大5億円)を交付

お問い合わせ

経済部企業誘致・工業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 企業誘致・工業振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8290

ファクス:046-823-0164

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