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総合案内 > 産業・まちづくり > 経済 > 企業誘致 > 設備投資に対する支援制度(企業等立地促進制度)

更新日:2023年10月2日

ページID:86971

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設備投資に対する支援制度(企業立地等促進制度)

市内で事業活動を行っている企業等が、事業所内で設備投資をした場合、一定の要件を満たせば、固定資産税、都市計画税を軽減します。

また、環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野への設備投資については奨励金も交付します。

本制度のほか、中小企業を対象に、固定資産税が3年間ゼロになる生産性向上特別措置法による支援を実施します。本制度とは対象や要件が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

対象要件

対象事業者

事業を拡張または効率化することを目的として、償却資産を新設または増設する企業等
(大企業は、「新製品の製造」、「研究・開発」および「事業の拡大」を目的とする設備投資に限定します)

最低投資額

投下資本額

  • 大企業:1年間の投資額が1億円以上
  • 中小企業等:1年間の投資額が1千万円以上

対象

  • 償却資産のうち機械・装置(それに伴う家屋の新築・増築、及びその家屋に付随する償却資産のうち構築物、建物付属設備も含む)
    ※環境施設整備にかかる償却資産も対象となる場合があります。

対象地域

指定産業地域

  • 横須賀リサーチパーク

工業系地域

  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する「工業地域」、「工業専用地域」
  • 地区計画で「工業系用途」に定めている地域
  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する「準工業地域」のうち、一定の条件を満たす地域

運輸業立地等促進地区

  • 夏島町地内及び浦郷町地内の工業系地域に該当する地区並びに横須賀インター周辺地区地区計画に定められた地区

対象業種

日本標準産業分類に定める下記に属するもの

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
  • 電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業
  • 運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業若しくは倉庫業(運輸業立地等促進地区に限る)

奨励措置の概要

税制上の優遇制度(不均一課税)

  • 優遇内容:固定資産税および都市計画税を4分の3軽減
  • 期間:3年間

設備投資奨励金

  • 対象事業:環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野(現在事業所で生産していない新規性の高いものに限定)
  • 助成額等:投下資本額の100分の10以内(最大3億円)を交付
 

お問い合わせ

経済部企業誘致・工業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 企業誘致・工業振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8290

ファクス:046-823-0164

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