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更新日:2024年9月12日

ページID:43343

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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について

「特定創業支援等事業」とは

創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みです。

セミナーを受講した方には各種支援制度(審査あり)が受けられる受講証明書を発行します。

横須賀市特定創業支援等事業の一覧

主催者 セミナー等名称 募集時期 開催日 料金 実施方法 受講証明書発行要件 問い合わせ先
横須賀市産業振興財団(外部サイト)

 

創業セミナー

(上期)

 

 

令和6年
   
4月26日~ 
5月20日
(実施済)

 

 

令和6年

5月25日
6月15日
7月6日
(実施済)

無料

オンライン(最終日のみ会場開催)

「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の4つの講義を受講した者 828-1631

 

創業セミナー

(下期)

(外部サイト)

 

令和6年

9月6日~
10月11日

 

令和6年

10月27日 11月17日 12月8日

三浦半島地域活性化協議会(外部サイト) 実践型創業塾(外部サイト)

未定

未定

未定 未定

「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の講義を受講し、かつ全体の8割以上を出席した者

821-1733
横須賀商工会議所(外部サイト) スタートアップ塾2期生募集

令和6年

4月19日~
5月23日
(実施済)

令和6年

5月24日
5月31日
6月5日
6月12日
6月21日
6月28日
(実施済)

無料 会場開催 「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の4つの講義を受講した者、かつ4コマ以上出席した者 823-0402
スタートアップ塾3期生募集(外部サイト) 9月12日
12時まで
(募集終了)

令和6年

9月13日
9月20日
9月25日
10月4日
10月11日
10月16日

無料 会場開催
スタートアップ塾4期生募集(外部サイト)  募集中

令和6年

11月13日
11月22日
11月29日
12月6日
12月13日
12月20日

無料 会場開催

 

支援内容

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、活用できる各種支援制度について、ご案内致します。

1.会社設立時の登録免許税軽減
  • 株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減。

会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

2.信用保証枠の特例
通常は創業2か月前から対象となる創業関連保証(外部サイト)の利用について、事業開始6か月前から対象となります。
3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ
新規開業資金(外部サイト)の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります(別途、審査を受ける必要あり)。
4.小規模事業者持続化補助金の上限額引き上げ

持続化補助金(外部サイト)の補助上限金額が200万円に引き上げられます(別途、審査を受ける必要あり)。

※実際に上記1.~4.の支援を受けられるかは、各機関がそれぞれ判断します。

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明について

上記1.~4.の支援を受けるためには、横須賀市(事務担当:経済部創業・新産業支援課)が発行する証明書が必要になります。

発行対象者

「特定創業支援等事業」(=創業セミナー、実践型創業塾、スタートアップ塾)により支援を受けた以下のいずれかに該当する方

  • 創業を行おうとする方:事業を営んでいない個人
  • 創業後5年未満の方:事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

申請方法

横須賀市から証明書の発行を受けるには、申請が必要です。以下の手続きで申請をお願いします。
申請後、証明書の発行までに1週間程度かかります。余裕を持って手続きをしてください。

1.下の様式をダウンロードし、(記入してください)の箇所に入力してください。

 2. メールまたは郵送により提出してください。

 ※創業後の方については、申請書に加え、開業届の写しも併せて提出してください。

 (スキャナーで取り込んだ開業届のデータを、メールに添付し提出していただくことも可能です。)

  • メール宛先

 横須賀市経済部創業・新産業支援課

  • 郵送先
 『〒238-8550須賀市小川町11須賀市経済部創業・新産業支援課』

証明書発行費用

無料

証明書の交付申請期限

「特定創業支援等事業」を受けた年度を含めて3年度目の3月31日までです。

証明書の有効期限

以下のうち先に到来する日が有効期限となります。

  • 令和 9年 3月 31日
  • 創業後の方については、開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」とは

産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)第127条に基づく制度で、市区町村が民間の創業事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、国が認定する制度のことです。
本市は、平成26年3月20日付けで国から産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました。
このことにより、本市計画の一部を成す「特定創業支援等事業」を受講した創業者は、一般の創業者よりも手厚い支援を受けることができるようになります。

 

お問い合わせ

経済部創業・新産業支援課 担当:創業支援担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 創業・新産業支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8083

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