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更新日:2023年1月1日

ページID:87873

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横須賀市開発審査会提案基準の一部見直しについて

1.見直しする提案基準と施行までのスケジュール

今回見直しする提案基準は、下記の5つです。
提案基準⑤「特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設」
提案基準⑥「社会福祉施設」
提案基準⑧「既存宅地」
提案基準⑮「農家等の世帯構成員が分家する場合の住宅等」
提案基準⑰「付属建築物として最低限必要な管理棟」

令和5年1月より下記の見直し内容を周知したのち、令和5年7月1日より施行します。

なお、横須賀市開発審査会提案基準の見直しについては、都市計画法第34条第14号により専門的な知識を有する審査会委員により開発審査会の議を経ていることから、横須賀市市民パブリックコメント手続条例第5条第1項第3号に該当し、パブリックコメント手続の適用除外となります。

2.見直し内容

提案基準⑤「特別養護唐人ホーム及び介護老人保健施設」

①基準及び解釈・運用に記載の「既存道路の幅員」について記載が不明確であったため、「起点及び終点、幅員、接道長等」明確化します。
②組織改正に伴う主管課名の変更をします。

提案基準⑥「社会福祉施設」

①現基準は新築についての基準ですが、運用で用途変更についても対応しているため、新築のみでなく既存建築物の用途変更の文言を追加します。
②設置が可能な事業者である社会福祉法人等の定義が幅広いため、「主管課と調整を図り認められた」の条件を追記します。
③基準及び解釈・運用に記載の「既存道路の幅員」について記載が不明確であったため、「起点及び終点、幅員、接道長等」明確化します。
④基準4(6)の土地の売買契約や賃貸借契約が締結されていない場合は、確実な担保が取れていないため、削除します。
⑤組織改正に伴う主管課名の変更をします。
⑥その他文言整理をします。

提案基準⑧「既存宅地」

①平成12年以前の既存宅地確認制度による確認を受けた土地は、法により既存宅地を認めていたことと、現基準においても既存宅地性を有することが明らかであることから、土地要件として追記します。
②建築物を目的とした農地転用許可を受けた土地は、「住居系の用途」のみに制限します。
③「建築物に対して大規模な建築敷地」や「人の利用が主たる目的でない建築物の建築敷地」での自己居住用以外の分割行為を規制します。
④その他文言整理をします。

提案基準⑮「農家等の世帯構成員が分家する場合の住宅等」

①養子等で本家に一時的に籍をおいて現基準を満たすような案件を規制するため、「本家で生まれ育った」を追記します。
②次世代分家(分家の分家)の文言を追記します。
③土地や建物を所有している場合、住宅の建築を制限していますが、その土地や建物の所在する範囲を「市街化区域」から「区域の指定なし」に拡大し、所有者に分家構成員を追記します。
④兼用住宅の規定は削除します。
⑤その他文言整理をします。

提案基準⑰「付属建築物として最低限必要な管理棟」

①付属建築物は管理棟のみでなく、施設の労働者や施設の維持に必要な最低限必要な建物であるため、その内容を追記します。
②最低限必要な建築物の面積の最低限度を増やす方向に変更します。
③産業廃棄物処理施設等及び汚染土壌処理施設等に必要な付属建築物の具体例がないため、解説に追記します。
④組織改正に伴う主管課の変更をします。


お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8364

ファクス:046-826-0420

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