更新日:2025年9月5日
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横須賀市では、下記(1)~(3)による許可(以下、「総合設計等」とする)に関しては、
「市街地における適正な土地の高度利用に関する条例」(高度利用条例)
「市街地における適正な土地の高度利用に関する条例施行規則」(高度利用条例施行規則)
に規定されています。
(1)建築基準法第59条の2第1項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項に基づく総合設計(一般型総合設計)
<同法第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定の緩和>
(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく総合設計(マンション建替型総合設計)
<建築基準法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定の緩和>
(3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく総合設計(長期優良住宅型総合設計)
<建築基準法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定の緩和>
総合設計等を含む土地の高度利用を計画する場合、上記「高度利用条例」及び「高度利用条例施行規則」の規定に基づき、次の1.~3.に沿った手続きが必要になります。
市街地における適正な土地の高度利用に関する条例(都市計画課)
高度利用条例の規定に基づき、土地の高度利用に関する計画が以下の
「高度利用地区 特定街区 地区計画等」
「総合設計等」
の制度のうち、どの制度を適用するのかを選定します。(選定の手続きについては、都市計画課が事務局となり対応)
「総合設計等」に基づく計画として検討する場合は、以下の「高度利用条例」及び「総合設計許可基準」の各基準に適合することが求められます。
(令和7年7月時点の基準)
総合設計等の許可申請を行う建築敷地及び建築計画が、上記2.の高度利用条例及び総合設計等の許可基準に適合し、その建築計画の建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資する計画であると、特定行政庁(横須賀市)が認めたうえで、建築審査会の同意を得る必要があります。
高度利用条例に基づき「総合設計等」と選定された後、建築指導課に当該建築計画について事前申請を提出して下さい。上記2.の各基準に適合していることを審査し、かつ、申請図書に過不足がないことが確認出来たうえで、各法に基づく許可の本申請の後、建築審査会に諮ります。
「総合設計等」に基づく各許可の制度には、法第58条(高度地区)に関する緩和規定は含まれていません。高度地区に規定された高さのみを緩和する計画については、横須賀市都市計画法施行取扱規則第31条に基づく高度地区適用緩和または適用除外の手続きを行って下さい。
ただし、上記「総合設計等」の許可通知を受けた建築物は、高度地区の規定が除外されています。
総合設計等の各法の申請により、法第52条の容積率や法第55条または法第56条の高さ制限の緩和だけでなく、高度地区による高さ制限も緩和する計画については、上記「総合設計許可基準」に定める高さに関する基準に適合し、かつ市街地の環境の整備改善に資する計画であると特定行政庁(横須賀市)に認められ、建築審査会の同意を得たうえで、許可することになります。
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