更新日:2021年7月9日
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この条例は、土地の高度利用の理念及び基本方針、本市の地域特性を踏まえた土地の高度利用に関する基準等を定めることにより、優良な建築物等の整備を図るとともに、都市機能の更新及び秩序ある土地の高度利用を誘導し、もって魅力と活力のある良好な市街地環境の形成及び保全に寄与することを目的として制定しました。
(平成18年12月13日条例第72号・平成19年3月30日規則第62号)
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