更新日:2024年3月11日
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工事着手7日前までに対象建設工事の発注者または自主施工者は届出書もしくは変更届出書について、1.から6.までの書類を届出てください。また、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事受注者は現場に掲示する標識に貼付してください。1.、2.、6.については「「都市部建築指導課」の書式、建設リサイクル法」からダウンロードしてください。
必要書類
必要書類
必要書類
必要書類
変更届出書は、工事着工前に変更が発生した場合に限り、着工7日前までに届出てください。届出する際、提出書類1.から6.までのうち1.、2.については、変更用様式をご使用ください。変更届出書の提出以外に届出済シールの返却が必要となります。届出等様式は、「「都市部建築指導課」の書式、建設リサイクル法」からダウンロードしてください。なお、着工、未着工にかかわらず、発注者や工事の場所、種類、元請業者等が変更された場合は、改めて届出が必要です。その際は、もとの届出を取り下げる取止届の提出と届出済シールの返却が必要になります。取止届を出す際には、建設リサイクル法担当までご連絡下さい。
国の機関または地方公共団体が発注する公共工事が対象建設工事となる場合は、工事着手前までに通知著を提出してください。また、受付時に通知済シールをお渡ししますので、現場に掲示する標識に貼付してください。届出等様式は、「「都市部建築指導課」の書式、建設リサイクル法」からダウンロードしてください。
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