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更新日:2022年3月29日
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航行に関する報告とは、「船長が、航行に関する報告事由が発生した場合に、国土交通大臣へ対して行う報告」のことです。なお、報告しなければならない事由は次のとおりです。
次の事由に該当する場合には、航行に関する報告を行う必要があります。
航行に関する報告を行うにあたっては、以下の事項に留意してください。
報告の際には、次のものをお持ちください。手数料はかかりません。
船員法施行規則第15条の規定により、航行に関する報告を行った事実について証明を求めることができます。
ただし、本市では証明に関する事務は取り扱っていませんので、関東運輸局(外部サイト)へ申請してください。
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