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更新日:2022年3月29日

ページID:74062

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航行に関する報告

航行に関する報告とは、「船長が、航行に関する報告事由が発生した場合に、国土交通大臣へ対して行う報告」のことです。なお、報告しなければならない事由は次のとおりです。

報告しなければならない事由

 

次の事由に該当する場合には、航行に関する報告を行う必要があります。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
  2. 人命または船舶の救助に従事したとき
  3. 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき
  4. 船内にある者が死亡し、または行方不明となったとき
  5. 予定の航路を変更したとき
  6. 船舶が抑留され、または捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき

 

報告を行うにあたって

 

航行に関する報告を行うにあたっては、以下の事項に留意してください。

 

報告書の名義

 

  • 船長(ただし、船長が死亡した等のやむを得ない事由があるときは船舶所有者) 

 

報告の際に必要なもの

 

報告の際には、次のものをお持ちください。手数料はかかりません。

  • 航行報告書(第4号書式) 3部(※3部を提出していただきます。)
  • 航海日誌
  • 船長(報告事項が機関に関する場合は、機関長を含む。)の海技免状

 

報告を受け付ける場所と時間

 

  • 受付場所 : 横須賀市役所 2号館5階 港湾管理課窓口
  • 受付時間 : 8時30分 ~ 17時00分

 

証明を必要とする場合

 

船員法施行規則第15条の規定により、航行に関する報告を行った事実について証明を求めることができます。

ただし、本市では証明に関する事務は取り扱っていませんので、関東運輸局(外部サイト)へ申請してください。

 

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お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

内線:046-822-8436

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