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総合案内 > 産業・まちづくり > みなと > 港湾ビジネス・手続き > 船員の雇入・雇止契約成立の届出(公認手続き)

更新日:2022年5月27日

ページID:74056

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船員の雇入・雇止契約成立の届出(公認手続き)

船員法第37条に規定されているとおり、船長(船長ができない場合は船舶所有者)は、雇入契約の成立、終了、更新または変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して、国土交通大臣に届け出なければなりません。

つまり、船員の雇入・雇止契約成立の届出とは、船員と船舶所有者との間に雇用契約が有効に成立していることを行政機関が公に証明する手続きのことです。

 

雇入・雇止の届出 

 

たに雇入契約(雇用契約が成立)したときや、雇止契約(雇用契約が終了)したときには、「雇入(雇止)届出書」にて届出を行う必要があります。

 

届出ができる人

 

  • 船長

 

ただし、次の場合は船舶所有者

  • 一括届出の手続きをしている場合 
  • 船長を雇止し、交替船長が乗り組まない場合 

 

届出に必要なもの

 

届出を行う際には、次のものをお持ちください。手数料はかかりません。

 

前回の届出時のクルーリストも持参していただけると、手続きがスムーズに行えます。

 

平成22年6月より、雇入の届出の際には「船員保険・労災保険・雇用保険」に加入していることが分かる書類が必要となっています。

>>雇入届出時の確認について

 

届出を受け付ける場所と時間

 

  • 受付場所 : 横須賀市役所 2号館5階 港湾管理課窓口
  • 受付時間 : 8時30分 ~ 17時00分

 

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雇入契約の更新・変更の届出 

 

以下に該当する場合には、雇入契約の更新または変更の届出を行う必要があります。

 

  1. 船名、総トン数、主機の種類、主機の出力、航行区域、船舶の用途等に変更がある場合
  2. 雇入している船員の職務、雇入期間、労働条件等に変更がある場合
  3. 雇入期間に定めのある場合で、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結び、期間の延長(更新)のみを行う場合

 

届出ができる人

 

  • 船長

 

ただし、次の場合は船舶所有者

  • 一括届出の手続きをしている場合
  • 船長を雇止し、交替船長が乗り組まない場合

 

届出に必要なもの

 

届出の際には、次のものをお持ちください。手数料はかかりません。

 

前回の届出時のクルーリストも持参していただけると、手続きがスムーズに行えます。

 

平成22年6月より、雇入の届出の際には「船員保険・労災保険・雇用保険」に加入していることの分かる書類が必要となっています。

>>雇入届出時の確認について

 

届出を受け付ける場所と時間

 

  • 受付場所 : 横須賀市役所 2号館5階 港湾管理課窓口
  • 受付時間 : 8時30分 ~ 17時00分

 

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お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

内線:046-822-9717

ファクス:046-826-3210

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