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更新日:2025年4月22日
ページID:74122
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船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
申請にあたっては必ずご本人が窓口にお越しください。
申請によっては手数料を納付していただくため、お時間に余裕を持ってお越しくださるようお願いします。
初めて取得する場合、または受有している船員手帳が有効期限を経過しているときは、新規交付が必要です。
雇用(予定)日において就業可能年齢以上である(一般の船舶の場合は16歳に達した日、漁船の場合は15歳に達した日)こと等が必要となりますのでご注意ください。
横須賀市では、外国人への船員手帳交付及び過去の船員手帳にある「航海当直部員」や「危険物等取扱責任者」等の証印は転記ができません。交付及び証印の転記については、国土交通省関東運輸局(電話番号:045-211-7232)までお問い合せください。
申請の際には、次のものをお持ちください。
船員手帳の再交付を申請する方は、以下の内容に留意してください。
なお、横須賀市では、外国人への船員手帳交付及び過去の船員手帳にある「航海当直部員」や「危険物等取扱責任者」等の証印は転記ができません。交付及び証印の転記については、国土交通省関東運輸局(電話番号:045-211-7232)までお問い合せください。
申請の際には、次のものをお持ちください。
(毀損した船員手帳により明瞭な場合は不要です。)
戸籍謄本(抄本)または本籍地記載の住民票については、毀損した船員手帳により明瞭な場合は不要です。
船員手帳の書換を申請する方は、以下の内容に留意してください。
なお、横須賀市では、外国人への船員手帳交付及び過去の船員手帳にある「航海当直部員」や「危険物等取扱責任者」等の証印は転記ができません。交付及び証印の転記については、国土交通省関東運輸局(電話番号:045-211-7232)までお問い合せください。
申請の際には、次のものをお持ちください。
雇用証明書(雇用予定証明書)については、もとの船員手帳により雇用関係が確認できる場合には不要です。
船員手帳の訂正を申請する方は、以下の内容に留意してください。
申請の際には、次のものをお持ちください。
船員手帳の写真のはり換えを申請する方は、以下の内容に留意してください。
申請の際には、次のものをお持ちください。手数料はかかりません。
(ただし、写真右横に余白がない場合や船員手帳の有効期限が切れている場合を除きます。)
新規 交付 |
書換 |
再交付 |
訂正 |
写真の はり換え |
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滅失 |
毀損 |
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船員手帳交付申請書(第12号書式)(ワード:21KB) |
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船員手帳再交付(書換)申請書(第14号書式)(ワード:21KB) |
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船員手帳訂正申請書(第13号書式)(ワード:21KB) |
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船員手帳写真はり換え申請書(ワード:20KB) |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm:パスポートサイズ)2枚 |
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船員手帳 *以前船員手帳を持っていた方は持参して下さい。 |
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船員手帳再交付雇入関係事項証明書(PDF:32KB)または海員名簿 雇用中契約存続中の方 |
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雇用中契約存続中以外の方 |
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戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されたもの)、訂正の場合は新旧がわかるもの。 |
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法定代理人の許可書(ワード:16KB)(未成年者が申請する場合) |
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手数料(現金納付となります。) *訂正の場合で市町村合併による変更等の場合は無料です。 |
1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 430円 |
無料 |
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