更新日:2025年4月17日
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上下水道局が敷設した配水管から分岐(取り出し)から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。
この給水装置はすべて、お客さまの財産ですので、お客さまに管理していただきます。(水道メーターのみ局の財産です。)そのため、お客さまのご負担で修理していただくものですが、分岐から水道メーターまでの給水装置に漏水があった場合は、上下水道局の負担で修理をします。ただし、施工条件を満たす場合に限ります。
水道水は上下水道局が所有する配水管(お客さまに水を供給するために上下水道局が敷設した水道本管)からお客さまの所有する給水装置の蛇口までに届きます。
上記の管理区分でも、公共施設及び給水管口径40mm以上(一般家屋または共同給水管を除く)は、公道境界から2m以内を上下水道局漏水処理範囲とします。
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