更新日:2023年4月6日
ページID:88925
ここから本文です。
自費で新たに配水管等を設置する場合、その配水管等の設置に係る承認工事に要する費用を補助します。
令和2年5月1日から承認工事(水道自費施行工事)補助金に係る補助の対象となる工事が変更になりました。
承認工事とは、配水管等の設置申込みに伴う配水管の新設工事について、申込者が上下水道局の指示する要件に同意することを条件に、自費施行することをいいます。(承認工事で布設した配水施設は、工事完了後、上下水道局が維持管理を行うため、寄附して頂くことが条件となります。)
詳しくはお問い合わせください。
次の条件のいずれかに適合し、かつ、配水管及びその他の水道付帯設備の維持管理が可能なものとなっています。
(私有地の場合は、土地使用承諾書、公図、登記簿謄本の提出が必要となります。)
※詳しくはお問い合わせください。
補助金交付申請ができる対象者は、上記補助対象要件と道路要件を満たした承認工事において
局の定める標準工事にて算出した額と、申請者の依頼した指定給水装置工事事業者が算出した工事費の見積り額のうち、いずれか低い額に承認工事諸経費を加えた額の5分の4の額(1,000円未満の端数は切捨てる)とします。
補助額が500万円を超える場合は、2ヵ年に分けて施工していただく場合があります。
承認工事の申請には諸経費が掛かります。
「配管計画」、「断水・通水作業」、「水質・水圧試験」、「審査・検査」及び「付帯事務」等の上下水道局が係る役割に対する費用を、承認工事諸経費として納めていただきます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください