水道水の水質基準
水道水が備えていなければならない条件には、以下のようなものがあります。
- 衛生的で安全であること
- 飲用するときに不快感や不安感がないこと
- 水道設備等に悪影響を与えないこと など
これらの条件を規定したものが水道水の水質基準で、国が全国一律の基準として、次のような項目を定めています。(令和2年4月1日現在)
- 水質基準項目(51項目)
水道水質基準は、水道水が備えなければならない水質上の要件であり、衛生的安全性の確保(健康に関連する項目)、基礎的・機能的条件の確保(水道水が有すべき性状に関連する項目)などについて「水道法第4条」、「水質基準に関する省令」で規定しています。すべての水道に一律に適用され、水道により供給される水はこの基準に適合しなければなりません。
- 水質管理目標設定項目(27項目)
将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、水道水中で検出される可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として位置づけられたもので、目標値が定められています。