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更新日:2023年3月31日

ページID:88957

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水道水の水質基準

水道水が備えていなければならない条件には、以下のようなものがあります。

  • 衛生的で安全であること
  • 飲用するときに不快感や不安感がないこと
  • 水道設備等に悪影響を与えないこと など

これらの条件を規定したものが水道水の水質基準で、国が全国一律の基準として、次のような項目を定めています。(令和2年4月1日現在)

  1. 水質基準項目(51項目)
    水道水質基準は、水道水が備えなければならない水質上の要件であり、衛生的安全性の確保(健康に関連する項目)、基礎的・機能的条件の確保(水道水が有すべき性状に関連する項目)などについて「水道法第4条」、「水質基準に関する省令」で規定しています。すべての水道に一律に適用され、水道により供給される水はこの基準に適合しなければなりません。
  2. 水質管理目標設定項目(27項目)
    将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、水道水中で検出される可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として位置づけられたもので、目標値が定められています。

 

お問い合わせ

上下水道局技術部浄水課

〒238-0046 横須賀市西逸見町2丁目10番地 

電話番号:046-822-7898

ファクス:046-822-7894

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