更新日:2017年4月1日
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横須賀市火災予防条例は、昭和48年10月11日条例第46号により制定され、約40年が経過し、今日に至っています。その間、消防法令による防火管理制度及び消防用設備等の技術上の基準並びに建築関係法令による建築物の規制が強化され、消防用設備等の機器、建築材料や設備の性能が向上しています。さらに、市民の防火意識が高まり、防火対象物の出火件数は年々減少しています。一方で消防法令に違反している建物に関する情報を市民の皆様へ公開することにより、火災被害を軽減し、消防用設備等の適正な設置を促進する必要があります。このような社会情勢の変化に合わせて火災予防規制を抜本的に見直し、以下のように火災予防条例を改正しました。
建物を利用する方の安全・安心のために、不特定多数の方が利用する建物において重大な消防法令違反のある建物を公表することにより、利用する方の防火安全に対する認識を高めて、火災被害の軽減を図ることを目的とした制度を開始します。
改正内容の詳細については、こちらをご覧ください。
条例制定から約40年以上が経過し、消防法令や関係法令による規制強化が進んだため、火災予防条例により強化していた12種類の消防用設備等の設置基準のうち、初期消火に有効である「消火器具」以外の11種類の消防用設備等の設置基準を削除しました。
条例改正により設置義務のなくなった消防用設備等の管理については、こちら(PDF:340KB)をご覧ください。
現在の消防法令や防火安全指導の内容と類似・重複している規制や届出に係る条文を整理しました。
統合・整理・明確化した条文及び削除した条文の詳細については、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。
今回の条例改正は、改正部分が多岐に渡りましたので、「全部改正」方式としました。したがいまして法令番号も平成28年9月26日条例第52号と新しくなっています。
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