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更新日:2017年4月1日

ページID:59647

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火災予防条例が改正されました

改正の趣旨

横須賀市火災予防条例は、昭和48年10月11日条例第46号により制定され、約40年が経過し、今日に至っています。その間、消防法令による防火管理制度及び消防用設備等の技術上の基準並びに建築関係法令による建築物の規制が強化され、消防用設備等の機器、建築材料や設備の性能が向上しています。さらに、市民の防火意識が高まり、防火対象物の出火件数は年々減少しています。一方で消防法令に違反している建物に関する情報を市民の皆様へ公開することにより、火災被害を軽減し、消防用設備等の適正な設置を促進する必要があります。このような社会情勢の変化に合わせて火災予防規制を抜本的に見直し、以下のように火災予防条例を改正しました。

改正の概要

1.「違反対象物に係る公表制度」の開始(施行日:平成30年4月1日)

建物を利用する方の安全・安心のために、不特定多数の方が利用する建物において重大な消防法令違反のある建物を公表することにより、利用する方の防火安全に対する認識を高めて、火災被害の軽減を図ることを目的とした制度を開始します。

改正内容の詳細については、こちらをご覧ください。

2.消防用設備等の設置基準の見直し(施行日:平成29年4月1日)

条例制定から約40年以上が経過し、消防法令や関係法令による規制強化が進んだため、火災予防条例により強化していた12種類の消防用設備等の設置基準のうち、初期消火に有効である「消火器具」以外の11種類の消防用設備等の設置基準を削除しました。

火災予防条例中、削除する11種類の消防用設備等の設置基準

  • 第39条「大型消火器」
  • 第40条「屋内消火栓設備」
  • 第41条「スプリンクラー設備」
  • 第42条「水噴霧消火設備等」
  • 第43条「動力消防ポンプ設備」
  • 第44条「自動火災報知設備」
  • 第45条「漏電火災警報器」
  • 第46条「固定避難用タラップ」
  • 第47条「誘導燈」
  • 第48条「連結送水管」
  • 第49条「採水口」

防火対象物の関係者の皆様へ

条例改正により設置義務のなくなった消防用設備等の管理については、こちら(PDF:340KB)をご覧ください。

3.類似の規制や手続き等の整理(施行日:平成29年4月1日)

現在の消防法令や防火安全指導の内容と類似・重複している規制や届出に係る条文を整理しました。

統合・整理・明確化した条文

  • 第3条「炉」
  • 第3条の3「温風暖房機」
  • 第4条「ボイラー」
  • 第51条「劇場等の客席」
  • 第56条「劇場等の定員管理」
  • 第60条「防火対象物の使用開始の届出」
  • 第61条「特定防火対象物の改装工事等の届出」
  • 第68条の2「消防用設備等または特殊消防設備等の工事計画の届出」

削除した条文

  • 第25条第9項「喫煙禁止・喫煙所設置(変更)届」
  • 第25条の2「装飾物品の制限」
  • 第34条「百貨店、地下街等における危険物」
  • 第54条第4項「百貨店等の避難経路の設置に係る届出」
  • 第55条の2「劇場等の定員の届出」
  • 第58条の2「アーケードの防火施設等の管理」
  • 第58条の3「アーケードの防火管理者」
  • 第67条「消防警備業務従事者の防火管理講習」
  • 第67条の2「避難誘導を行う者の講習」
  • 第68条「少量危険物取扱い従事者の講習」

統合・整理・明確化した条文及び削除した条文の詳細については、こちら(PDF:220KB)をご覧ください。

新火災予防条例

今回の条例改正は、改正部分が多岐に渡りましたので、「全部改正」方式としました。したがいまして法令番号も平成28年9月26日条例第52号と新しくなっています。

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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