平成27年4月1日~消防用設備等の設置基準が改正されます~
改正の背景
- 近年、全国的に、就寝施設において多数の死傷者を伴う火災の発生が相次いだこと
・広島県福山市のホテル火災(平成24年5月)
・長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(平成25年2月)
・福岡市の診療所火災(平成25年10月)など
- 社会ニーズに合わせて社会福祉施設等の態様が多様化、複雑化していること
このような背景を踏まえ、消防法令が改正されました。
主な改正項目
1.社会福祉施設等の用途区分(消防法施行令別表第1)の見直し
- 従前は(6)項ハとされていた軽費老人ホームや、小規模多機能型居宅介護事業所等の施設のうち、避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊させる施設は(6)項ロとして区分されることになりました。
- 福祉関係法令に位置づけられないもので、既定の施設に類して、要介護者に入浴、排泄、食事の介護等を行うお泊りデイサービス、複合型サービス事業所等の施設のうち、避難が困難な要介護者の宿泊が常態化している施設は(6)項ロとして区分されることになりました。
Q.「避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊する施設」とは?
避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊する施設
避難が困難な要介護者を主として
入居または宿泊する施設
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介護保険法に定める要介護状態区分が3以上の者の割合が定員の半数以上の施設 |
避難が困難な障害者等を主として入所させる施設 |
障害者総合支援法に定める障害支援区分が4以上の者の割合が概ね8割を超える施設 |
- 乳児若しくは幼児等に保育所に類似のサービスを提供する、一時預かり事業を行う施設、家庭的保育事業等の施設は、新たに(6)項ハとして消防法上に明確に位置づけられました。
- 消防法施行令別表第一(6)項ロ及び(6)項ハが利用対象者の種別により(1)から(5)に分類整理されました。
(6)項ロ及び(6)項ハの具体的な施設例
(6)項ロ具体的な施設例
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(6)項ハ具体的な施設例
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利用
対象者
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(1) |
老人短期入所施設
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム(※1)
有料老人ホーム(※1)
お泊りデイサービス(※1)
小規模多機能型居宅介護事業所(※1)など |
(1) |
老人デイサービスセンター(通所施設)
軽費老人ホーム(※3)
老人福祉センター
有料老人ホーム(※3)
お泊りデイサービス(※3)
小規模多機能型居宅介護事業所(※3)など |
高齢者
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(2) |
救護施設 |
(2) |
更生施設 |
生活保護者
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(3) |
乳児院 |
(3) |
保育所
児童養護施設
一時預かり事業を行う施設
家庭的保育事業を行う施設など |
乳児
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(4) |
障害児入所施設 |
(4) |
児童発達支援センター
放課後等デイサービスなど |
障害児
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(5) |
障害者支援施設(※2)
短期入所施設(※2)
障害者グループホーム(※2) など
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(5) |
障害者支援施設(※4)
地域活動支援センター
障害者就労移行支援・継続支援
短期入所施設(※4)
障害者グループホーム(※4)など |
障害者
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※1 避難が困難な要介護者を主として入居(宿泊)させるものに限る。
※2 避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。
※3 6項ロ(1)に掲げるものを除く。
※4 6項ロ(5)に掲げるものを除く。
2.スプリンクラー設備の設置基準の強化
- 火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する(6)項ロの社会福祉施設等については、延べ面積275平方メートル以上でスプリンクラー設備の設置が義務付けられていましたが、改正により、原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備を設置することが義務付けられました。
対象施設
- 老人短期入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(※1,2)
- 有料老人ホーム(※2)
- 介護老人保健施設
- 老人短期入所事業を行う施設
- 小規模多機能型居宅介護事業所(※1,2)
- 認知症高齢者グループホーム
- 救護施設
- 乳児院
- 障害児入所施設
- 障害者支援施設(※3)
- 短期入所施設(※3)
- 障害者グループホーム(※3)
- その他これらに類する施設(複合型サービス事業所、お泊りデイサービス等※2)
※1 平成27年4月1日から新たに対象となるもの
※2 避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるものに限る。
※3 避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。

- 例外として、障害者施設等において、介助がなければ避難できない者(※1)が利用者の8割を超えない場合には、改正前と同様に、延面積が275平方メートル以上の施設がスプリンクラー設備の設置が必要となります(面積要件の変更はありません)。
- また、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造(※2)の施設はスプリンクラー設備の設置が不要となります。
※1 乳幼児または障害者の程度を判定する調査項目において、避難に関する項目で「介助が必要」と判断される者
※2 一定の防火区画や内装制限を有し、火災発生時の延焼抑制が期待される構造のこと
3.自動火災報知設備の設置基準の強化
- ホテル、旅館等(5)項イ、病院・診療所(6)項イ及び社会福祉施設等(6)項ハで就寝の用に供する居室をもつ施設に対して、延べ面積に関わらず自動火災報知設備を設置することが義務付けられました。
対象施設
- ホテル・旅館等
- 病院・診療所(入院施設があるもの)
- 社会福祉施設等(就寝施設があるもの)

- 新たに自動火災報知設備の設置が必要となる施設のうち、延べ面積300平方メートル未満の施設については、通常の自動火災報知設備に替えて特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することが出来るようになりました。
Q.「特定小規模施設用自動火災報知設備」って?
A.通常の自動火災報知設備と比べ、必要構成機器、感知器の設置場所等が緩和されています。以下にそのシステム構成例を示します。

4.消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化
- 消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の作動と連動して起動することが義務付けられました。
既存施設における経過措置
- 上記2~4に関する改正法令は平成27年4月1日に施行されますが、既存の施設(新築・改築工事中含む)については、平成30年3月31日までの経過措置が設けられています。
