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更新日:2023年3月16日

ページID:22369

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火災でり災された方へ

この度は、火災の被害を受けられたことについて心からお見舞い申し上げます。

火災で被害を受けられた方は、お住まいや税金などの救済・支援制度等を受けられる場合があります。

り災に伴い、必要となる書類や支援内容等を掲載しますので、ご活用ください。

避難先を知らせましょう

一時避難や修理のために仮住まいをなされるときは、貼り紙等により、避難先をわかりやすく書き、掲示しておくとよいでしょう。

火災等による一時入居について

火災等により住宅を失った方で、住居にお困りの方は、各市の市営住宅に入居できる場合があります。

横須賀市では都市部市営住宅課、三浦市では三浦市役所(代表046-882-1111)へご相談ください。

焼け跡のごみ等の相談について

消防、警察、保険会社などの現場調査が終わると、焼け跡の片付けをすることになりますが、一般のご家庭で焼け残った家財等の処分については、横須賀市では横須賀市資源循環部廃棄物対策課、三浦市では三浦市都市環境部廃棄物対策課(外部サイト)へ相談してください。

公共サービスへの連絡も忘れずに

火災により各施設に被害を受けたときや補修や点検が必要である場合は、最寄りの電話会社、電力会社、ガス会社、上下水道局などに連絡しましょう。

また、仮住まいをされるときは、電話会社、郵便局に連絡しましょう。

税金の減免措置について

災害により損失を受けたときは、税金の減免等の適用が受けられることがあります。詳しくは税務署に相談してください。

罹災証明書について

火災保険金の請求、税金の減免、登記の抹消、有価証券の再発行などを行う際、罹災証明書が必要になります。

罹災証明書は一用途一枚となっていますので、あらかじめ手続きに必要な枚数を確認してください。

罹災証明書の交付は、り災住所を管轄する消防署で行います。出張所では交付できませんのでご注意ください。

交付の際、手数料などの費用はかかりません。

なお、罹災証明書の交付申請手続きは、原則としてり災者本人が申請してください。代理の方が申請する場合は、

り災者ご本人の委任状と委任された方の本人確認ができるもの(運転免許証など)をご持参ください。

申請に係る様式は、「申請書ダウンロード」ページでダウンロードすることができます

各申請は、管轄の消防署で手続きを行います

交付手続きは、り災物件の所在地を管轄する消防署で行います。

消防署の管轄住所一覧表
中央消防署の管轄住所
稲岡町、大滝町、小川町、楠ヶ浦町、猿島、汐入町、新港町、泊町、日の出町、平成町、本町、緑ヶ丘、安浦町、米が浜通、若松町、不入斗町、上町、坂本町、佐野町、汐見台、田戸台、鶴が丘、深田台、富士見町、平和台、望洋台、阿部倉、池上、金谷、衣笠栄町、平作、大津町、桜ヶ丘、馬堀海岸、馬堀町、三春町
南消防署の管轄住所
池田町、岩戸、内川、内川新田、大矢部、衣笠町、公郷町、小矢部、佐原、根岸町、森崎、秋谷、芦名、太田和、荻野、子安、湘南国際村、佐島、佐島の丘、須軽谷、武、長井、長坂、林、御幸浜、山科台、浦賀丘、浦賀、浦上台、小原台、鴨居、光風台、西浦賀、走水、東浦賀、二葉、南浦賀、吉井、久比里、久村、久里浜、久里浜台、神明町、長瀬、ハイランド、舟倉、若宮台、粟田、グリーンハイツ、津久井、長沢、野比、光の丘
北消防署の管轄住所
浦郷町、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、船越町、港が丘、安針台、長浦町、西逸見町、箱崎町、東逸見町、逸見が丘、山中町、吉倉町、追浜町、追浜本町、追浜東町、追浜南町、湘南鷹取、鷹取、浜見台、夏島町

三浦消防署の管轄住所

三浦市全域

 

 

お問い合わせ

消防局警防課 担当:警防係

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎4階<郵便物:「〒238-8550 警防課」で届きます>

電話番号:046-821-6471

ファクス:046-823-7106

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