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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 市営住宅 > 火災等による一時入居

更新日:2016年12月12日

ページID:38012

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火災等による一時入居

火災等により住宅を失った方は、市営住宅を一時使用することができます。
ただし、故意または重過失により住宅を失った方は除かれます。

  • 使用期間
    原則3カ月
  • 使用料
    市営住宅の使用料は免除
  • 提出書類
    市営住宅一時使用申請書
    り災証明書

お問い合わせ

一般社団法人かながわ土地建物保全協会横須賀サービスセンター
横須賀市小川町19-5富士ビルNo.2
4階

電話番号:046-823-1973

お問い合わせ

都市部市営住宅課

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 市営住宅課」で届きます>

電話番号:046-822-9604

ファクス:046-822-8537

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