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更新日:2022年9月27日

ページID:59390

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応急手当にかかる見舞金支給について

平成28年10月1日から、応急手当の普及啓発を推進することを目的として、横須賀市消防局が加入する保険に、バイスタンダー見舞金(感染検査費用)が新たに付帯されることになりました。なお、その適用要件や見舞金の支給の条件等につきましては、一般財団法人消防協会を通じて東京海上日動火災保険株式会社から提示された「応急手当に係る見舞金支給基準(PDF:183KB)」をご覧ください。※すべてに適用されるわけではありません。

概要について

応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

適用要件について

バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを横須賀市消防局が客観的に判断できるとき。

見舞金の請求について

各種必要書類の提出により請求が可能です。(事故発生日から30日以内に消防局への届出が必要です。)

 

お問い合わせ

消防局救急課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎3階<郵便物:「〒238-8550 救急課」で届きます>

電話番号:046-821-6473

ファクス:046-823-8406

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