更新日:2025年1月24日
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横須賀市議会
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政務活動費は、市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
※平成24年9月5日公布の地方自治法の一部改正により、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に、交付の名目が「調査研究その他の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされました。本市では平成25年3月に条例改正を行い、この条例の施行の日以降の交付分より適用しています。
交付対象は、議員または会派
交付額は、議員1人あたり130,000円/月
交付方法は、年2回に分けて交付
直近5年分の政務活動費の収支報告書(領収書等の証拠書類を含む)及び視察等報告書は、当ホームページにて電子データ(PDF形式)で公開しています。
また、市役所1階「市政情報コーナー」の市民閲覧用パソコンで、自由に閲覧できます。
注1:視察等報告書は、宿泊を要する視察または研修等のために出張した場合に提出することになっています。
注2:平成31年度(令和元年度)および令和5年度は議員の改選年に当たるため、改選前(4月分)と改選後(5月分以降)に分けて公開しています。
注3:年度を前期分(4~9月分)と後期分(10~3月分)に分け、審査が終了したものから掲載しています。
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