総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 期日前投票と不在者投票について(投票日に投票所へ行けない場合) > 不在者投票
更新日:2025年8月20日
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1.投票用紙を請求する
(1)直接または郵送の場合
こちらの請求書(兼宣誓書)(PDF:72KB)をプリントアウトのうえ、必要事項を記入し、横須賀市選挙管理委員会あてに直接または郵送で、投票用紙等の請求をします。請求書(兼宣誓書)は選挙管理委員会にも用意があります。(電話・FAX・Eメールなどでは、請求できません。)
(2)電子申請(e-kanagawaによるオンライン請求)の場合
e-kanagawa(外部サイト)に利用者登録のうえ、オンラインで請求をします。必要なものは以下のとおりです。
選挙期日のおおよそ1か月前に、HPのトップにリンク先を公開いたします。
2.投票用紙等を受け取る
郵送されてきた封筒を受領してください。投票用紙など一式は透明なビニール袋で同封されています。透明なビニール袋は自宅等で絶対に開封しないでください。
3.滞在地の選挙管理委員会で投票する
受け取った封筒を滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき投票します。投票用紙の返送に日数がかかりますので、お早めに投票をお済ませください。
投票できる日時・場所等は、不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。
(不在者投票できるのは、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)
※詳細は、それぞれの施設にお問合せください。
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級か2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級か3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 介護保険法上の要介護者 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
1,郵便等投票に先立ち、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。
2,選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。
2と4は必ず郵便での手続きになります。
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