不在者投票
- 仕事や旅行などで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票
- 病院・老人ホームなどの入院(所)している施設で投票
- 郵便等による不在者投票ができる人
1、 仕事や旅行などで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票
手順
1、横須賀市の選挙管理委員会に、直接または郵送で、投票用紙を請求します。
- こちらの請求書(兼宣誓書)(PDF:72KB)をプリントアウトしご利用いただくか、選挙管理委員会にも用意があります。
- 電話・FAX・Eメールなどでは、請求できません。
- 選挙公報が必要な場合は、投票用紙の請求時に電話にてお申しつけください。(この場合は、発送が遅れる場合がありますので、ご承知おきください。)
2、不在者投票に関連する書類が、横須賀市選挙管理委員会から簡易書留速達で郵送します。(開封してはいけない書類があるため、ご注意ください。)
<送付書類>
3、公示(告示)日の翌日以降、送られてきた書類一式を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票します。
- 不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに、お持ちください。
- 投票用紙への記入は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で行います。(ご自宅などで投票用紙に候補者名等を記入することはできません。)
その他
- 不在者投票の受付時間等は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にお問合せください。
- 投票用紙など書類の送付はすべて郵送となります。
- 日数が必要ですので、お早めにお手続きください。
2、 病院・老人ホームなどの入院(所)している施設で投票
入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。
(不在者投票できるのは、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)
手順
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求の依頼をします。(施設の職員に申し出てください。)
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙を請求します。
- 選挙管理委員会が施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
- 公示(告示)日の翌日以降、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市町村選挙管理委員会に送付します。
※詳細は、それぞれの施設にお問合せください。
3、 郵便等による不在者投票ができる人
障害等の区分 |
障害等の程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級か2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級か3級 |
免疫・肝臓の障害 |
1級から3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証 |
介護保険法上の要介護者 |
要介護5 |
- 上の表に該当し、自書できる人が対象です。
- 自書できない場合でも、上の表のうち身体障害者手帳または戦傷病者手帳の欄に該当し、さらに上肢か視覚の障害が1級の人には代理記載の制度があります。
- 詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
各種手続について
郵便等投票証明書交付申請手続き
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
1,郵便等投票に先立ち、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。
2,選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている「要介護5」の認定の有効期間の末日までの期間です。
- 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
- 有効期間が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
- 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。

郵便等による投票手続き
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して投票日の4日前までに選挙管理委員会に請求してください。
(郵便等でも可)
- 選挙管理委員会から、自宅などに投票用紙と投票用封筒を送ります。
(このときに「郵便等投票証明書」を返送します。)
- 公示(告示)日の翌日以降、選挙人が投票用紙に候補者名等を記載してください。
記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)、選挙人が投票用封筒(外封筒)の表面に署名してください。
- 郵便等により投票用紙の入った投票用封筒を選挙管理委員会に返送してください。
(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)
2と4は必ず郵便での手続きになります。

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