更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8357
マイナンバーを知りたい
マイナンバー(個人番号)は、以下の方法で知ることができます。
1. 通知カードまたは個人番号通知書
「通知カード」は平成27年10月5日以降、初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方に対し、マイナンバー(個人番号)をお知らせした紙のカードです。地方公共団体情報システム機構(総務省の関係機関)から郵送されました。
※通知カードは、法律の改正に伴い令和2年5月25日をもって廃止されました。令和2年5月25日以降、通知カードの発行、記載変更等の手続きはできません。
※令和2年5月25日以降、新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方は、地方公共団体情報システム機構から「個人番号通知書」が郵送されます。
2. マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
3. マイナンバー入りの住民票
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)がお手元になく、会社や銀行、その他必要な手続きで報告する必要がありお急ぎの方は、窓口サービス課もしくは、お近くの行政センター、市民サービスセンター(役所屋)でマイナンバー入り住民票を請求することができます。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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