更新日:2024年6月7日
ページID:47870
ここから本文です。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、全国で導入されている制度です。
マイナンバー制度の導入により、国民一人一人に固有の12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
このため、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバー(個人番号)の提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバー(個人番号)を利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバー制度とは」(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバー制度に関する安全対策については、制度面における安全対策(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における安全対策(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)が講じられています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間
平日9時30分から20時00分まで
土日祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って、次のいずれかのメニューを選択してください。
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください