更新日:2022年9月14日
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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
この法律に基づく社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー制度の導入により、国民一人一人に唯一無二性を持った12桁の個人番号(マイナンバー)が通知される予定になっています。
個人番号(マイナンバー)は、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。
平成29年11月13日(月曜日)から、国や自治体が行政手続に必要な個人情報をやり取りする情報連携が本格的にスタートしました。これに伴い、一部の手続きではマイナンバーを記載または提示することで、手続きに必要な添付書類が省略できるようになりました。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分土日祝9時30分~17時30分年末年始を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
(※)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
通知カード、マイナンバーカードまたは、
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について050-3818-1250
(※)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカードまたは、
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について0120-0178-27
(1)公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
(2)国民の利便性の向上
各種申請時に必要な添付書類を省略できるようになり、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
(3)行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野での情報の連携が円滑になり、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され行政運営の効率化につながります。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
このため、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバー(個人番号)の提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバー(個人番号)を利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
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