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更新日:2024年6月7日

ページID:47870

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 マイナンバー制度

概要

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、全国で導入されている制度です。

マイナンバー制度の導入により、国民一人一人に固有の12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。

マイナンバーが求められる場面

マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。

このため、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載を求められます。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。

このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバー(個人番号)の提出を求められる場合があります。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバー(個人番号)を利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

 

詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバー制度とは」(外部サイト)をご覧ください。

 マイナンバー制度の安全対策

マイナンバー制度に関する安全対策については、制度面における安全対策(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における安全対策(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)が講じられています。

制度面の安全対策

  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーを含む特定個人情報が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 法律に違反した場合、重い罰則が科されます。
  • マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認が義務付けられているため、直ちにマイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。
  • マイナポータルにおいて、行政機関等同士がやりとりした個人情報の履歴を本人が確認できます。

システム面の安全対策

  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。そのため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
  • 行政機関等の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
  • システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

 マイナンバー制度に関するお問い合わせ先はこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料)

受付時間
平日9時30分から20時00分まで
土日祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、次のいずれかのメニューを選択してください。
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度

お問い合わせ

総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-9474

ファクス:046-822-7795

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