更新日:2025年4月11日
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令和4年4月1日に議員提案による犯罪被害者等基本条例が施行となりました。
ある日突然、犯罪被害にあってしまうことは誰にでも起こり得ることです。横須賀市は、犯罪被害にあった方々の日常生活の回復と、二次被害を生じさせない社会の実現を目指します。
犯罪被害に遭ってしまい、まず何をしたらいいかわからない。
誰に相談したらいいかわからない・・・など
ひとりで悩まずに、ご相談ください。
市では犯罪被害にあわれた方、そのご家族ご遺族(パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けている方も含む)等の困りごと、不安に思っていること、疑問などについて相談できる窓口を開設しています。
また、横須賀市では8つの支援を行っています。
犯罪被害に遭われた方に、見舞金を支給します。
日常生活の回復と安定のために、家事・介護サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
犯罪被害により就学前の子の保育が困難となった方に対し、一時保育サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
犯罪被害により健康を維持するための食事を用意することに支障がある方に対し、配食サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難になった方が、転居する場合の費用の一部を支援します。
緊急で避難する必要がある場合に、緊急避難場所の提供を行います。
神奈川県が実施する緊急避難場所の提供を受けている場合、必要に応じて延泊2泊分を支援します。
犯罪被害により精神的な被害を受けた方に対し、専門資格を有するカウンセラーによるカウンセリングを支援します。
犯罪被害により生じる法律問題に対し、弁護士による法律相談を支援します。
これらの支援は、横須賀市犯罪被害者等基本条例が施行された令和4年4月1日以降に発生した、日本国内での犯罪被害が対象です。
原則として、被害届が警察に受理されている案件が対象です。
これらの支援にはそれぞれ必要な要件があります。詳しくはお問合せください。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、被害後に生じる心身の不調や経済的負担、周囲の無理解による言動など、二次的な被害にも苦しめられています。
犯罪による被害は、一部の特別な人に起こることではなく、誰にでも起こり得ることです。
被害を受けたあと、再び安心して平穏な日常を過ごせるようになるためには、身近な方や地域の方など、まわりの人の理解と支えが必要です。
これらの言葉は、犯罪被害者等をさらに傷つけてしまう可能性があります。
まずは被害者の立場を思いやり、耳を傾け寄り添うことが支えになります。
相談無料、秘密は厳守します。
<国・県>
<警察関係>
<司法関係>
<その他・民間支援団体>
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