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更新日:2022年10月6日

ページID:608

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法人市民税

市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。新しく会社を設立したり、事務所などを開設したりした時は、届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税の額と資本金等の額に応じて負担する法人税割と、資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担する均等割があります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響など、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある際には、申告・納付の期限を延長できる場合があります。詳しくは「法人市民税及び事業所税の申告・納付の期限延長について」をご確認ください。

法人税割

法人税の額×税率

法人税割税率表

資本金等の額(注)

事業年度の始期が

平成26年9月30日以前

事業年度の始期が

平成26年10月1日から

令和元年9月30日の間

事業年度の始期が

令和元年10月1日以後

5億円以下

12.3%

9.7%

6.0%
5億円超~10億円以下

13.1%

10.5%

6.8%
10億円超~50億円以下

13.9%

11.3%

7.6%
50億円超

14.7%

12.1%

8.4%

(注1)「資本金等の額」とは原則として、法人税法第2条第16項に規定する「資本金等の額」、または同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」と同じですが、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、無償増減資等による金額を調整することになりました。(地方税法第292条第1項第4号の5)

さらに、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記により算定した「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合には、当該「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」により税率を適用します。なお、これは、下記の均等割の「資本金等の額」においても同様です。

「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」の場合→「資本金等の額」

「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」の場合→「資本金+資本準備金」

(注2)横須賀市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税の額を按分してから算出します。

(注3)平成28年度税制改正により、法人税割の税率が上記のとおり変更されたことに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割は原則として前事業年度の法人税割額の3.7/12とする経過措置が設けられました。

均等割

税額×事務所などを有していた月数÷12月

均等割税率表

法人等の区分

市内の

従業者数

税率(年額)
公共法人、公益法人等、人格のない社団や財団、特定非営利活動法人等 区分なし 50,000円
上記以外の法人 資本金等の額 1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超~50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

 

申告と納税

  • 事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
  • 法人市民税の減免

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