更新日:2022年10月6日
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市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。新しく会社を設立したり、事務所などを開設したりした時は、届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税の額と資本金等の額に応じて負担する法人税割と、資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担する均等割があります。
法人税の額×税率
資本金等の額(注) |
事業年度の始期が 平成26年9月30日以前 |
事業年度の始期が 平成26年10月1日から 令和元年9月30日の間 |
事業年度の始期が 令和元年10月1日以後 |
|
---|---|---|---|---|
5億円以下 |
12.3% |
9.7% |
6.0% | |
5億円超~10億円以下 |
13.1% |
10.5% |
6.8% | |
10億円超~50億円以下 |
13.9% |
11.3% |
7.6% | |
50億円超 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
(注1)「資本金等の額」とは原則として、法人税法第2条第16項に規定する「資本金等の額」、または同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」と同じですが、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、無償増減資等による金額を調整することになりました。(地方税法第292条第1項第4号の5)
さらに、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記により算定した「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合には、当該「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」により税率を適用します。なお、これは、下記の均等割の「資本金等の額」においても同様です。
「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」の場合→「資本金等の額」
「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」の場合→「資本金+資本準備金」
(注2)横須賀市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税の額を按分してから算出します。
(注3)平成28年度税制改正により、法人税割の税率が上記のとおり変更されたことに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割は原則として前事業年度の法人税割額の3.7/12とする経過措置が設けられました。
税額×事務所などを有していた月数÷12月
法人等の区分 |
市内の 従業者数 |
税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
公共法人、公益法人等、人格のない社団や財団、特定非営利活動法人等 | 区分なし | 50,000円 | ||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |||
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | ||
50人超 | 150,000円 | |||
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | ||
50人超 | 400,000円 | |||
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 | ||
50人超 | 1,750,000円 | |||
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 | ||
50人超 | 3,000,000円 |
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