更新日:2025年3月17日
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事業所税は、道路・上下水道・公園・教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に充てるために設けられた目的税で、事業所などにおいて行われる事業にかかる税です。昭和50年に創設され、人口30万人以上の市等が課税団体として指定されています。
事業者
(注1)資産割は床面積が1000平方メートル以下の場合、従業者割は従業員が100人以下の場合は原則として免税点以下となるため、事業所税は課税されません。
(注2)免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートル以上の場合、または従業者数の合計が80人以上の場合は申告書の提出が必要です。
申告納付期限までに申告のない場合や、申告漏れのある場合には、延滞金のほかに加算金がかかります。
不申告加算金 | 申告書の提出期限までに申告のない場合 |
市長による更正または決定があるべきことを予知してされたものでないときは、上記にかかわらず5% (さらに10%を加算する場合があります。) |
過少申告加算金 | 申告書の提出期限までに申告があり、その申告税額に不足のある場合 | 不足税額の10%(ただし、不足税額が期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える場合は、超えた部分に対する割合は15%) |
重加算金 | 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽または仮装した場合 |
不足税額の35%または40% (さらに10%を加算する場合があります。) |
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