更新日:2023年2月7日
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事業所税は、道路・上下水道・公園・教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に充てるために設けられた目的税で、事業所などにおいて行われる事業にかかる税です。昭和50年に創設され、人口30万人以上の市等が課税団体として指定されています。
事業者
(注1)資産割は床面積が1000平方メートル以下の場合、従業者割は従業員が100人以下の場合は原則として免税点以下となるため、事業所税は課税されません。
(注2)免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートル以上の場合、または従業者数の合計が80人以上の場合は申告書の提出が必要です。
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