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更新日:2024年3月11日

ページID:5866

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建築許認可について

建築基準法または条例に基づく許可、認定について

建築基準法または条例に基づく許可や認定を受ける場合は、法令や条例等の基準、その他必要条件を満たす場合に限られますので、許可や認定を受けたいご計画の内容が分かる程度の図面や資料をご持参の上、建築指導課許認可係にご相談ください。
また、許可・認定の申請前に事前申請書の提出をお願いしています。許可・認定事前申請書をこちら(「都市部 建築指導課」の書式の「建築許認可関係」内)よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、本申請に必要な図書一式を添付してください。必要な図書等につきましては、ご相談の際にご案内いたします。また事前申請書として必要な部数は、照会等が必要な部課の数によって異なりますので、こちらについてもご相談時にご案内いたします。

法第43条第2項第1号認定、第2号許可について

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)第2項第1号の認定、第2号の許可に係る審査基準および建築審査会の包括同意については下記をご参照ください。

 

上記、法第43条の認定・許可の事前相談に必要な図書については、下記をご参照ください。

法第44条許可について

建築基準法第44条(道路内の建築制限)第1項第2号による許可に係る建築審査会の包括同意については、下記をご参照ください。

法第56条の2ただし書許可について

建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)第1項ただし書による許可に係る建築審査会の包括同意については、下記をご参照ください。

仮使用認定基準及び仮設興行場等許可基準について

建築基準法第7条の6に基づく仮使用の認定基準および建築基準法第85条第5項に基づく仮設興行場等の許可基準は下記をご参照ください。

一団地認定基準について

建築基準法第86条第1項、第2項及び法第86条の2第1項(一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度)の認定基準は下記をご参照ください。

総合設計許可について

法第59条の2(総合設計)の許可については、「市街地における適正な土地の高度利用に関する条例」をご確認下さい。

許可及び認定を受けた計画の変更許可または変更認定を要しない軽微な変更に係る取扱基準について

建築基準法等に基づく許可または認定を受ける際には計画が決まってから申請をすることが必要であり、許可または認定を受けた計画を変更する場合には、原則許可または認定を受け直して頂く必要があります。ただし、確認申請に係る建築基準法施行規則第3条の2の趣旨に鑑みて、下記のとおり許可または認定を受けた計画に対する一定の変更については軽微な変更と認め、許可または認定を受け直すことを要しないものとして認めることとしました。


お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527

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