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更新日:2024年4月1日

ページID:95015

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

  1. 法律の概要
  2. 建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則
  4. 建築物省エネ法に基づく規制措置について(省エネ基準適合義務・適合性判定届出義務
  5. 建築物省エネ法に基づく誘導措置について(性能向上計画認定(容積率特例)基準適合認定(表示制度)

1.法律の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布されました。建築物省エネ法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
規制措置は平成29年4月1日に施行され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。

2.建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)

<主な改正点>

  1. 建築主の性能向上努力義務(施行日:公布の日から3年以内)
    建築主は、その建築(新築、増築及び改築)をしようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならないこととします。
  2. 建築士の説明努力義務(施行日:公布の日から3年以内)
    建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならないこととします。
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大(施行日:公布の日から3年以内)
    ※2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
  4. 適合性判定の手続き・審査(施行日:公布の日から3年以内)
  5. 住宅トップランナー制度の拡充(施行日:公布の日から1年以内)
    法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大(1000戸以上供給する事業者を対象(政令事項))することとなりました。
  6. エネルギー消費性能の表示制度(施行日:公布の日から2年以内)
    建築物の販売・賃貸事業者に対するエネルギー消費性能の表示の努力義務に関し、建築物の販売・賃貸時の表示事項及び表示方法等の遵守事項を国土交通大臣が告示で定めるとともに、告示に従って表示していないと認める場合、国土交通大臣が販売・賃貸事業者に対し、告示に従って表示を行うよう勧告することができるなどの措置が追加されました。

  7. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域(施行日:公布の日から2年以内)
    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度を創設することとしています。
    ※現在、本市では建築物再生可能エネルギー利用促進区域を設定していません
    ※詳しくは国土交通省のHP「建築物省エネ法について」(外部サイト)をご覧ください。

3.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行取扱規則

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に関して、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めました。

4.建築物省エネ法に基づく規制措置について

(1)省エネ基準適合義務・適合性判定

適合義務の対象について

建築主は一定規模以上の非住宅建築物の新築、増改築(以下、「特定建築行為」という。)の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

<適合性判定の対象となる建築物>

  • 新築で非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの。)
  • 増改築部分の床面積(非住宅部分に限る。)が300平方メートル以上のもの(ただし、2017年(平成29年)4月1日に現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の床面積の2分の1以下の場合を除きます。)

※2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

適合性判定を受ける場合の手続きについて

1)省エネ計画の提出

建築主は、特定建築行為(特定増改築を除く)をしようとするときは、その工事に着手する前に省エネ計画を提出し、所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適判を受ける必要があります。省エネ計画の提出における具体的な手続きについては、提出先の所管行政庁または登録省エネ判定機関へお問い合わせください。

2)建築確認申請において提出する図書

建築主事または指定確認検査機関は、確認済証の交付にあたり、省エネ適判を受けた建築物の計画と建築確認申請が出された建築物の計画が整合していることの確認を行います。省エネ適判通知書を受領後、速やかに以下の図書を確認申請先の建築主事または指定確認検査機関へ提出してください。

※建築主事に確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに以下の書類を提出してください。

  • 省エネ適判通知書等及び計画書(省エネ適合判定申請書※添付図書は含まない)
    ※特殊な構造または設備を用いる場合の大臣認定、性能向上計画認定または低炭素認定を取得した場合、これらの書類に代えて、以下の書類を提出してください。
  •  1.大臣認定書及び別添(またはそれらの写し)
     2.性能向上計画認定通知書及び性能向上計画認定申請書(またはそれらの写し)
     3.低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素認定申請書(またはそれらの写し)
3)計画変更時の手続き

適合判定の通知を受けた後、省エネ計画の変更を行う場合(軽微な変更に該当する場合は除く。)、変更後の工事に着手する前に、変更後の計画の提出を所管行政庁または登録省エネ判定機関に対して行う必要があります。
また、省エネ計画の変更を実施した場合で、かつ、同時に建築確認においても計画変更に係る確認申請を行う場合、変更後の省エネ計画に係る省エネ適判通知書及び変更に係る計画書の写しを、建築主事または指定確認検査機関に提出する必要があります。

※建築主事に計画変更に係る確認申請を行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間(期間が延長された場合にあっては当該延長後の期間)の末日の3日前までに省エネ適判通知書等を提出してください。

4)完了検査の申請

建築物の工事が完了後、建築主事または指定確認検査機関に対し建築基準法に基づく完了検査を申請し、省エネ基準への適合検査も併せて受けます。完了検査の申請の際は、通常の完了検査に必要な図書と併せて、以下の書類を添付してください。

※登録省エネ判定機関で省エネ適判を受けたものを建築主事に完了検査の申請をする場合は、申請スケジュール等について事前にご相談ください。

<通常の完了検査申請添付図書以外に必要となる図書等>

  1. 省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書(省エネ基準工事監理報告書※1
  2. 以下のいずれかの図書
    ・当初の省エネ適判に要した図書
    ・当初の大臣認定に要した図書
    ・当初の性能向上計画認定に要した図書(複数建築物の認定の場合、完了検査対象の申請建築物の図書)
    ・当初の低炭素認定申請に要した図書
  3. 以下のいずれかの図書(省エネ計画等に係る計画変更手続を行っている場合)
    ・変更後の計画の省エネ適判に係る省エネ適判通知書※2、当該省エネ適判に要した図書
    ・変更後の計画の大臣認定に係る認定書※2、当該認定に要した図書
    ・変更後の計画の性能向上計画認定に係る認定通知書※2、当該認定に要した図書
    ・変更後の計画の低炭素認定に係る認定通知書※2、当該認定に要した図書
  4. 軽微な変更説明書※3(建築物省エネ法上の軽微な変更を実施している場合)
  5. 軽微変更該当証明書及びその申請図書一式(軽微な変更のうちルートC(再計算によって基準適合が明らかな変更)に該当する場合)

※1:様式例及び報告書の作成方法は「建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理マニュアル」を参照し、報告書に工事管理の確認に用いた納入仕様書や自主検査記録書等の書類を添付してください。
※2:建築確認の変更申請時に既に建築主事または指定確認検査機関に提出している場合は不要。
※3:完了検査申請書第3面の「確認以降の軽微な変更の概要」を補完する任意様式。様式例及び記入例は、「建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル」を参照。

(2)届出義務

建築主は一定規模以上の住宅、複合建築物(非住宅部分が省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築、増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。

(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合は3日前まで。)

届出された計画が省エネ基準に適合せず、所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。

<届出の対象となる建築物(適合性判定を要する建築行為を除く)>

  • 新築で床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの。)
  • 増改築部分の床面積が300平方メートル以上のもの

5.建築物省エネ法に基づく誘導措置について

(1)性能向上計画の認定※容積率特例あり

建築物省エネ法第34条では、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空気調和設備等の設置・改修について、一定の誘導基準に適合する計画の認定を申請することができます。(任意)

  • 建築物省エネ法第35条の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を取得した場合、建築基準法第52条の容積率の特例(※)を受けることができます。

※認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、国土交通省が定める以下の1~7に掲げる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。

  1. 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
  2. 燃料電池設備
  3. コージェネレーション設備
  4. 地域熱供給設備
  5. 蓄熱設備
  6. 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連携するものに限る)
  7. 全熱交換器

性能向上計画認定の手続きについて

標準的な手続きとして、事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証(省エネ誘導基準に適合するもの)を添付して、市へ認定申請してください。

※認定申請できる期間は計画により変わりますので、早めに建築指導課までご相談ください。

<認定を受けた場合に必要となる手続き>

  • 認定を受けた計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)
    変更認定申請
  • 認定を受けた計画の軽微な変更をしようとする場合または認定建築主等の住所、氏名、または建築物の位置等の誤記等の訂正をする場合
    更正届の提出(市規則第8条)
    ※省令第26条各号に掲げる軽微な変更に該当するかは、計画や計算結果をご用意の上、事前に建築指導課までご相談ください。
  • 工事が完了した時
    工事完了届の提出(市規則第9条)
  • 認定を受けた計画の新築等を取り止める場合
    取止届の提出(市規則10条)

性能向上計画認定に係る申請書類について

性能向上計画認定に係る手続きに必要となる図書は次のとおりです。A4版に綴じて提出してください。

  • 詳細については、省令や市規則等をご確認ください。
手続き

必要図書
下線の様式はこちら(「都市部建築指導課」の書式)からダウンロードしてください。

必要部数

認定申請
(法第34条、省令第23条、市規則第4条の4)

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書【法定様式第33】
・委任状(代理人を立てる場合)
・省令第23条に掲げる図書
・市規則第4条の4に掲げる図書

正、副各1部
(適合証を提出しない場合は正本1部、副本2部)
変更認定申請
(法第36条、省令第27条、市規則第4条の4)

・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書【法定様式第35】
・委任状(代理人を立てる場合)
・省令第27条に掲げる図書(変更に係るもの)
・市規則第4条の4に掲げる図書(変更に係るもの)

正、副各1部
更正届の提出
(市規則第8条)

更正届【市規則第3号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・更正に係る図書またはその写し

正、副各1部
工事完了届の提出(市規則第9条)

工事完了届【市規則第4号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
・工事管理報告書または建設住宅性能評価書の写し

正、副各1部

取止届の提出
(市規則10条)

取止届【市規則第6号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・認定通知書及び申請書の副本

正、副各1部

(2)基準適合認定(法第41条)※表示制度

建築物省エネ法第41条では、建築物の所有者は所管行政庁に対し、現存する建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を申請することができます(任意)。

基準適合認定(法第41条)の手続きについて

標準的な手続きとして、事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して市へ認定申請します。

※既存建築物が対象です。新築等の工事中の建築物は完成後に申請してください。

<その他必要な手続き>

  • 法第41条第1項の規定による認定を受けた者の住所、氏名、または建築物の位置等の誤記等の訂正をする場合
    更正届の提出(市規則第8条)
  • 認定を受けた建築物が省エネ基準に適合しなくなった場合
    取止届の提出(市規則第10条)

基準適合認定(法第41条)に係る申請書類について

基準適合認定(法第41条)に係る手続きに必要となる図書は次のとおりです。A4版に綴じて建築指導課に提出してください。詳細については、省令や規則等をご確認ください。

手続き

必要図書

下線の様式はこちら(「都市部建築指導課」の書式)からダウンロードしてください。

必要部数
認定申請
(法第41条、省令第30条、市規則第5条)

・建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書【法定様式第37】
・委任状(代理人を立てる場合)
・省令第30条に掲げる図書
・市規則第5条に掲げる図書

正、副各1部
更正届の提出
(市規則第8条)

更正届【市規則第3号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・更正に係る図書またはその写し

正、副各1部
取止届の提出
(市規則第10条)

取止届【市規則第6号様式】
・委任状(代理人を立てる場合)
・認定通知書及び申請書の副本

正、副各1部

認定申請の窓口

横須賀市域における認定申請の窓口は、建築指導課(本庁舎分館4階)の許認可第1係・第2係、電話番号:046-822-8527,9539となります。

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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