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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 長期優良住宅の認定について

更新日:2024年3月11日

ページID:504

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」)について

  1. 長期優良住宅認定制度について
  2. 長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)に伴う変更について
  3. 長期優良住宅法に係る本市施行取扱規則について
  4. 長期優良住宅に係る手続きについて

1.長期優良住宅認定制度について

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。

長期優良住宅の認定制度や優遇措置(補助金、税の特例、住宅ローンの金利引き下げ等)、認定基準等についての詳細は、国土交通省のHP(長期優良住宅のページ(外部サイト))をご覧ください。

2.長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)に伴う変更について

長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)に伴う変更については、こちらをご覧ください。

3.長期優良住宅法に係る本市施行取扱規則について

長期優良住宅法の施行に伴い、この法律の運用を適切に行うために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則」を制定しました。

4.長期優良住宅法に係る手続きについて

認定申請の標準的な手続きとして、事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼し、交付された確認書または住宅性能評価書の写しを添付して市へ申請します。
※認定申請は工事着手前に申請する必要がありますので、ご注意ください。

また、以下の場合は手続きが必要になります。

  • 認定を受けた計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)、
    法第5条第3項の申請で認定を受けた計画で譲受人を決定した場合
    変更認定申請(法第8条、9条)
  • 認定を受けた計画で当該認定に基づく地位を承継する場合
    承認申請(法第10条)
  • 認定を受けた計画の軽微な変更をしようとする場合、
    認定計画実施者の住所、氏名、または認定建築物の位置等の誤記等の訂正をする場合
    更正届の提出(市規則第7条)
    省令第7条第四号または第五号に掲げる軽微な変更に該当するかは、事前に確認書または住宅性能評価書の交付を受けた登録住宅性能評価機関に確認の上、建築指導課までご相談ください。
  • 工事が完了した時
    工事完了報告書の提出(市規則第9条)
  • 認定を受けた計画の新築等を取り止める場合
    取止届の提出(市規則第8条)

認定後の手続きや記録の作成・保存についてはこちらをご覧ください。

長期優良住宅法に係る手続きにおける必要書類について

長期優良住宅法に係る手続きにおける必要書類は次のとおりです。A4版に綴じて提出してください。

  • 詳細については、省令や規則等をご確認ください。
  • 法定様式は国土交通省のHP(様式(外部サイト))よりダウンロードしてください
手続き

必要図書

下線の書式、様式は「都市部建築指導課」の書式からダウンロードできます。)

必要部数

認定申請(省令第2条、市規則第2条)

  • 認定申請書【法定様式】
  • 省令第2条に掲げる図書

〈所管行政庁が必要と認める図書(例)〉

  • 確認済証
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号(居住環境基準)及び第4号(災害配慮基準)に基づく認定の確認リスト
  • 委任状(代理人を立てる場合)
  • 登録住宅型式性能認定等機関により住宅型式性能認定書(確認書を含む)が交付されている場合はその写し
  • 登録住宅型式性能認定等機関により型式住宅部分等製造者認証書等が交付されている場合はその写し
  • 登録試験機関が行う特別の試験材料若しくは構造方法または特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析または測定が行われている場合にはその結果の証明書等の写し
  • 横須賀市景観条例第8条第2項各号のいずれかに該当する場合は、協議終了通知書(横須賀市景観条例施行規則(平成16年規則第52号)第11号様式)の写し
  • 適正な土地利用の調整に関する条例第35条の規定により締結された地区土地利用協定の区域内にある場合は、行為届出書(適正な土地利用の調整に関する条例施行規則(平成17年規則第71号)第20様式)または土地利用行為承認申請書(同規則第5号様式)の写し

〈所管行政庁が不要と認める図書〉

  • 住宅型式性能認定書(確認書を含む)の写しが添付された場合
  1. 各種計算書
  2. 住宅型式性能認定書において住宅性能評価申請で明示することを要しない事項として指定されたもの

  • 型式住宅部分等製造者認証書の写しが添付された場合

  1. 各種計算書
  2. 型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価申請で明示することを要しない事項として指定されたもの
正、副各1部
変更認定申請(省令第8条、第11条、第13条、市規則第2条)
  • 変更認定申請書【法定様式】
  • 認定申請の図書のうち当該変更に係る変更後の図書
  • 変更前の認定通知書及び認定申請書の副本
  • 委任状(代理人を立てる場合)
正、副各1部
更正届の提出
(市規則第7条)
  • 更正届【市規則第4号様式】
  • 更正に係る図書
  • 更正前の認定通知書及び認定申請書の副本
  • 委任状(代理人を立てる場合)
正、副各1部
工事完了報告書の提出(市規則第9条)
  • 工事完了報告書【市規則第7号様式】
  • 検査済証
  • 工事監理報告書(建築士法第20条第3項の規定によるもの)、建設住宅性能評価書または工事完了写真のうち、いずれか1つ
  • 委任状(代理人を立てる場合)
正1部

取止届の提出
(市規則8条)

  • 取止届【市規則第5号様式】
  • 認定通知書及び申請書の副本
  • 委任状(代理人を立てる場合)

正1部

長期優良住宅法に係る手数料について

長期優良住宅法に係る手数料を横須賀市手数料条例で定めています。長期優良住宅法に係る手数料はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527,9539

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