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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 長期優良住宅の認定について

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更新日:2010年11月1日

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅法の施行に伴い
この法律の運用を適切に行うために
長期優良住宅法施行取扱規則を制定しました。

認定申請にあたり、市長が必要または不要と認める図書は下記のものとなります。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の認定において追加する図書

 

  1. 登録住宅性能評価機関の技術審査が行われている場合は、同機関が交付する適合証
  2. 登録住宅型式性能認定等機関により住宅型式性能認定書または型式住宅部分等製造者認証書等が交付されている場合はその写し
  3. 登録試験機関が行う特別の試験材料若しくは構造方法または特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析または測定が行われている場合にはその結果の証明書等の写し

長期優良住宅法の認定において省略する図書(事項)  

  1. 上記の適合証等が提出された場合の各種計算書
  2. 住宅型式性能認定書において住宅性能評価申請で明示することを要しない事項として指定されたもの
  3. 型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価申請で明示することを要しない事項として指定されたもの

長期優良住宅法の認定において居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書

  1. 協議終了通知書(横須賀市景観条例施行規則(平成16年規則第52号)第11号様式)の写し
  2. 地区土地利用協定区域内における行為届出書(適正な土地利用の調整に関する条例施行規則(平成17年規則第71号)第20様式)または土地利用行為承認申請書(同規則第5号様式)の写し

 

 

「設計内容説明書」については、適合証が添付された場合には、登録住宅性能評価機関による様式も可としますが、住宅の種類および構造ごとに様式を作成しました。

 

「設計内容説明書」および「各様式」のダウンロードはこちら(書式屋本舗)から

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則(PDFファイル)のダウンロードはこちら(PDF:22KB)から

なお、都市計画道路等の区域内において建築を計画される場合には、法の認定基準等により認定ができないことがありますので、事前に都市計画課で事業計画等について確認してください。

 

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お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階 <郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8323

ファクス番号:046-825-2469

メール:bg-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp

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