更新日:2022年6月1日
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本市が管理している道路(河川)等に接する民有地等の境界を決めるには市道(河川)等境界確定協議申請書の提出が必要です。
なお、申請できるのは本市が管理している道路(河川)に接している土地の所有者のみになります。
土地や測量について専門知識を有する土地家屋調査士や測量士が代理人として必要になります。
境界確定協議に要する測量の費用は、申請者の負担になりますが、一定の要件を満たした場合には、
市の基準により算出した額の10分の8以内の額が補助金として交付されます。
境界確定協議申請及び補助制度の詳細については、土木用地課へお問い合わせください。
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