更新日:2021年6月23日
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以下の場合は、道路維持課までご連絡ください。
現地を調査して毛虫等害虫防除を行います。
道路の通行に支障する場合及び、交通信号器や標識が枝で見えない場合はご連絡ください。現地を調査して雑草の除草及び刈込み剪定等を行います。
現地を調査して除草を行います。
現況、道路として使用されている部分は認められませんが、これ以外の法面部等については、自治会、町内会の要望に限り、除草等の維持管理を条件に道路占用許可を得れば、花を植えることはできます。
また、本市は「まちかど里親制度」という事業を始めましたが、これにより花を植えることもできます。
一度、担当課の市民部市民生活課にご相談下さい。
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