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更新日:2023年4月6日

ページID:80873

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防護柵(ガードレール、フェンス等)手摺などの補修、新設について

補修について TEL046-822-8375(道路維持課)

既設の防護柵(ガードレール、フェンス等)や手摺が壊れている場合や腐食老朽化している場合は、設置されている詳しい場所をお知らせください。

新設について TEL046-822-9618(道路整備課)

(1)防護柵の種類について 

立入防止柵
(人の立入りを防ぐもの)

立入防止柵

横断防止柵
(人の道路横断を防ぐもの)

横断防止柵

 

 

ガードレール
(自動車の車道外への飛び出しを防ぐもの)

ガードレール

転落防止柵
(人の転落を防ぐもの)

転落防止柵

 

(2)防護柵の設置基準について

横須賀市では、関係住民等の代表者の要望を受け、現地調査のうえ、設置基準に基づき防護柵(ガードレール、フェンス等)や階段への手摺を設置しています。
設置要望がある場合は、関係住民等の方々の同意書の提出とともに、道路整備課へご相談をお願いいたします。

(3)防護柵、手摺を設置できない事例

 防護柵を設置できない事例

ア 設置することにより、通行の妨げとなる場合

通行の妨げ

幅員が狭く、防護柵や手摺を設置した場合、担架搬送が出来なくなるなど救急、消防活動に支障が生じる場合は、設置できません。

イ 段差が低い場合

段差が低い場合転落する恐れのある箇所で、段差が低いと判断した場合は、防護柵を設置できません。

 

ウ 見通しが良い直線道路の場合

見通しが良い直線道路の場合

見通しが良い直線道路の場合は、車両が路外に逸脱する可能性が低いため、防護柵を設置できません。

 

手摺を設置できない事例

ア 交通量や利用者が少ない場合

交通量や利用者が少ない場合

公共性が低いため、交通量や利用者が少ない場合には手摺を設置できません。

(4)要望の手続きについて

防護柵の新設につきましては、設置箇所付近の住民への影響が大きいため、個人からの要望ではなく、代表者が関係住民等の意見を集約していただき、下記要望書の提出をお願いいたします。
また、公道上に防護柵を設置することが原則ですが、何らかの事由により、私有地に設置する場合は、提出していただいた書類に加え、「土地所有者承諾書(様式3)」の提出が必要です。
なお、必要書類を提出いただけない場合は設置できませんので、ご了承ください。

防護柵に関するご要望・意見等は次のとおりです。

  • 防護柵の不具合⇒道路維持課道路パトロール係Tel046-822-8375
  • 新しく設置したい場合⇒道路整備課道路整備第2係Tel046-822-9618

手続きの流れ

  • 個人の要望(まずは市へ要望内容をご相談ください)
  • 代表者が関係住民等の意見を集約、検討
  • 要望書を市へ提出
  • 市で現地調査し、可否の回答
  • 設置・更新計画への反映(実施時期の検討)
  • 防護柵の工事

お問い合わせ

建設部道路整備課 担当:道路整備第2係

横須賀市小川町11番地 本館2号館4階<郵便物:「〒238-8550 道路整備課」で届きます>

電話番号:046-822-9618

ファクス:046-827-2771

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