更新日:2023年4月6日
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既設の防護柵(ガードレール、フェンス等)や手摺が壊れている場合や腐食老朽化している場合は、設置されている詳しい場所をお知らせください。
立入防止柵
(人の立入りを防ぐもの)
横断防止柵
(人の道路横断を防ぐもの)
ガードレール
(自動車の車道外への飛び出しを防ぐもの)
転落防止柵
(人の転落を防ぐもの)
横須賀市では、関係住民等の代表者の要望を受け、現地調査のうえ、設置基準に基づき防護柵(ガードレール、フェンス等)や階段への手摺を設置しています。
設置要望がある場合は、関係住民等の方々の同意書の提出とともに、道路整備課へご相談をお願いいたします。
幅員が狭く、防護柵や手摺を設置した場合、担架搬送が出来なくなるなど救急、消防活動に支障が生じる場合は、設置できません。
転落する恐れのある箇所で、段差が低いと判断した場合は、防護柵を設置できません。
見通しが良い直線道路の場合は、車両が路外に逸脱する可能性が低いため、防護柵を設置できません。
公共性が低いため、交通量や利用者が少ない場合には手摺を設置できません。
防護柵の新設につきましては、設置箇所付近の住民への影響が大きいため、個人からの要望ではなく、代表者が関係住民等の意見を集約していただき、下記要望書の提出をお願いいたします。
また、公道上に防護柵を設置することが原則ですが、何らかの事由により、私有地に設置する場合は、提出していただいた書類に加え、「土地所有者承諾書(様式3)」の提出が必要です。
なお、必要書類を提出いただけない場合は設置できませんので、ご了承ください。
様式
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