更新日:2023年4月6日
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既設のカーブミラーが折れ曲がったり、ミラーの向きがずれたりしている場合は、そのカーブミラーの住所や目標物、もしくは、管理番号ステッカーが支柱等に貼ってありますので番号をお知らせください。
カーブミラーは安全確認の補助施設であり、運転席からは見えない場所にいる自動車などを確認できるメリットがある一方で、デメリットがあります。
左図のようにカーブミラーには死角が存在します。
特に歩行者や自転車は自動車に比べて長い時間死角に入ることになるため、横須賀市では歩行者や自転車に危険が及ぶ恐れがある箇所には、カーブミラーを設置できません。
横須賀市では、関係住民等の代表者の要望を受け、現地調査のうえ、設置基準に基づきカーブミラーを設置しています。設置要望がある場合は、関係住民等の方々の同意書の提出とともに、道路整備課へご相談をお願いいたします。
公共性が低いため、利用者が限られる箇所にはカーブミラーを設置できません。
曲がり角でも見通しが確保できる場合、カーブミラーを設置できません。また、下記のような撤去や移動が容易な場合も同様です。
(ア)雑草で覆われて見えない。
(イ)駐車場に停まっている車両があり見通しが悪い。
曲がり角が隅切りされている場合、徐行し、目視による安全確認が可能なため、カーブミラーを設置できません。
徐行し、目視による安全確認が可能なため、カーブミラーを設置できません。
徐行して歩道まで前進すれば目視確認が可能なため、カーブミラーを設置できません。
カーブミラーの新設につきましては、設置箇所付近の住民への影響が大きいため、個人からの要望ではなく、代表者が関係住民等の意見を集約していただき、下記要望書の提出をお願いいたします。
また、公道上にカーブミラーを設置することが原則ですが、何らかの事由により私有地に設置する場合は、提出していただいた書類に加え、「土地所有者承諾書様式3」の提出が必要です。なお、必要書類を提出いただけない場合は設置できませんので、ご了承ください。
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