更新日:2023年3月31日
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以下の路線について、道路法第37条第1項に基づき電柱等の占用を制限します。
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除きます。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
令和5年3月31日