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更新日:2023年6月15日

ページID:176

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危機管理の取組み

危機の定義

危機

市民の生命、身体及び財産に重要な被害を及ぼす、または及ぼす恐れがある事案及び市民生活の安定を維持するため広く市民に伝えるべき事案で緊急に対処する必要があるものをいいます。

  1. 自然災害等
    「災害対策基本法」(外部サイト)第2条第1項に規定する災害であり、地震、洪水、津波などの異常な自然現象または原子力事故などにより生じる被害
    ⇒「災害・防災のページ」
  2. 武力攻撃事態等
    「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国民及び国民の安全の確保に関する法律」(外部サイト)第2条第2項及び第3項に規定する「武力攻撃事態」及び「武力攻撃予測事態」等
    国民保護の取組み
  3. 危機事案
    テロ、感染症、環境汚染など、上記1及び2以外の危機
    危機事案対処計画(平成22年4月)(PDF:908KB(PDF:908KB)
    その他の危険・危機への備え
    ※特に緊急に対処する必要がある事案を想定しており、平常時の業務を的確かつ適切に遂行していれば発生しえない事案は対象としていません。

横須賀市の危機管理指針

「危機管理」とは、危機の発生を未然に防ぐための事前対策、万が一危機が発生した場合の被害拡大防止のための対策、市民生活の安定を図るための対策などの諸施策を総合的に推進することを言います。そのため、横須賀市では、本市としての危機管理の理念や、市民の生命、身体及び財産への被害を最小化を図るための対処基本方針を定め、危機管理体制の整備を総合的に推進することを目的として、横須賀市危機管理指針(PDF:241KB)を策定しています。

 

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8410

ファクス:046-827-3151

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