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更新日:2020年5月25日

ページID:172

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国民保護の取組み

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民の生活や経済に与える影響を最小にするための国・地方公共団体等の責務、住民の避難や救援などの具体的な措置について定めたものです。

国民保護の取組み

横須賀市では、国民の保護に関する基本指針や神奈川県国民保護計画に基づき、横須賀市国民保護計画を平成19年3月に策定(令和2年3月改訂)しました。また、国民保護の推進を図るため、横須賀市国民保護協議会を設置するとともに、国民保護に関する啓発活動を行っています。

横須賀市国民保護計画

外部からの武力攻撃事態等に、市民の生命、身体及び財産を守るための平素からの備えや警報伝達、避難誘導、救援などの仕組みを規定しています。

武力攻撃等の脅威と備え

国民保護訓練の実施

国民保護計画等の実効性の検証及び関係機関との連携強化を図るため、平成19年度に国民保護に関する訓練を実施し、対処能力の向上に努めています。

横須賀市国民保護協議会

横須賀市国民保護協議会は、国民保護法第39条に基づき、本市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するための機関です。

主な審議内容

  1. 市長の諮問に応じて、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  2. 重要事項に関し、市長に意見を述べること。

委員の構成

会長は市長で、以下のメンバーで構成されています。(定数50人以内、任期2年)

  1. 指定地方行政機関の職員
  2. 自衛隊に所属する者
  3. 神奈川県の職員
  4. 副市長
  5. 教育長及び消防局長
  6. 市の職員
  7. 指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員
  8. 国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者

会議開催経緯

国民保護資料集

国民保護に関する資料などを集めました。

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8410

ファクス:046-827-3151

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