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総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > 多様な性(性的マイノリティ) > パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用

更新日:2022年4月1日

ページID:75194

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パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用

パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の4市1町は、同制度を利用している方が、4市1町間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しています。

自治体間相互利用とは

これまで、パートナーシップ宣誓をした市民の方が市外へ転出した場合は、宣誓証明書を返還し転出先の自治体で新たに宣誓する必要がありました。

宣誓された方にとって、転出先の自治体で再度宣誓を行うことは、手続きのみならず精神的な負担も伴うことが想定されます。

この様な状況を改善すべく、横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の4市1町で、相互利用の協定を締結しました。これにより、宣誓者が4市1町間で住所を異動する場合は、継続使用届出書を転出元の自治体へ提出することで、宣誓証明書を返還せずに、転出先で継続して使用できるようになります。

相互利用の開始日

  • 令和2年(2020年)4月1日葉山町は令和2年7月1日に開始浦市は令和3年1月1日に開始

協定締結自治体(以下の自治体で相互利用が可能です)

  • 横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市

相互利用の主な特徴

  • 転出した宣誓者の方は、転出先の自治体のパートナーシップ制度に関する行政サービスを受けられます。
  • 宣誓書の返還及び再交付は、転出先自治体で行えます。

手続きについて

  1. 横須賀市から、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市へ転出されるときに、継続使用届出書を横須賀市人権・ダイバーシティ推進課へご提出ください。(継続使用届出書は市役所に用意してあります。)
  2. ご提出を希望される場合は、3日前までに横須賀市人権・ダイバーシティ推進課へご連絡をお願いいたします。
  3. 日時(土日可、年末年始除く)、受付場所(市役所またはデュオよこすか)の調整をさせていただきます。
  4. ご提出の際は、宣誓証明書(カードタイプ)及び本人確認できるもの(運転免許証等)のご持参をお願いいたします。
    転出しても継続使用を望まない場合は、返還届のご提出と宣誓証明書の返還をお願いいたします。
    お2人が同じ相互利用締結自治体へ転出する場合にのみ、継続使用届をご提出いただけます。

相互利用イメージ

  • これまでは転出先で再度宣誓をする必要がありましたが、今後は継続使用届出書を提出するだけで、継続して宣誓証明書をお使いいただけ、転出先の行政サービスが受けられます。

<イメージ図>

利用前利用後

申請書類等

お問い合わせ

市長室人権・ダイバーシティ推進課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 人権・ダイバーシティ推進課」で届きます>

内線:046-822-8219

ファクス:046-822-4500

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