総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > パートナーシップ宣誓証明制度 > パートナーシップ宣誓制度に係る他自治体との連携 > パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用
更新日:2024年12月25日
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パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の4市1町は、同制度を利用している方が、4市1町間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しています。
これまで、パートナーシップ宣誓をした市民の方が市外へ転出した場合は、宣誓証明書を返還し転出先の自治体で新たに宣誓する必要がありました。
宣誓された方にとって、転出先の自治体で再度宣誓を行うことは、手続きのみならず精神的な負担も伴うことが想定されます。
この様な状況を改善すべく、横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の4市1町で、相互利用の協定を締結しました。これにより、宣誓者が4市1町間で住所を異動する場合は、継続使用届出書を転出元の自治体へ提出することで、宣誓証明書を返還せずに、転出先で継続して使用できるようになります。
<イメージ図>
相互利用自治体のパートナーシップ宣誓制度に関しては各市町のHPをご覧ください。
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