総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > パートナーシップ宣誓証明制度 > パートナーシップ宣誓制度に係る他自治体との連携 > パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携
更新日:2024年11月27日
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制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定書」を締結しました。
協定締結日:令和4年11月10日(木曜日)、運用開始日:令和4年12月1日(木曜日)
(運用開始日以降に両市の間で転入した場合に適用されます)
横浜市の制度については横浜市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
これまで、制度を利用している方が転入・転出する場合、通常は転出元(引っ越し前)の自治体へ交付書類(宣誓証明書等)の返還等の手続きを行い、転出先の自治体で改めて必要書類を揃え、宣誓を行う必要がありました。
自治体間連携の開始により、今後、協定を締結している転出先の自治体への手続き(継続申告)のみ行い、転出元(引っ越し前)の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できるようになりました。
横須賀市が自治体間連携協定を締結している自治体から横須賀市に転入して継続申告する場合は、改めて横須賀市の宣誓証明書を発行します。
人権・ダイバーシティ推進課に申告日を希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、インターネット受付フォームまたは電話等でご予約ください。
郵送等での継続申告は、受付ません。
継続申告の手続きのご予約をいただきましたら、転出元(引っ越し前)の自治体に「転入があったこと、継続申告の予約があったこと」を横須賀市より連絡します。
継続申告の手続きが完了した後は、横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度の取り扱いに則ります。