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更新日:2024年4月23日

ページID:105579

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友好都市等交流事業補助金

本市とゆかりのある友好都市等への訪問および友好都市等からの訪問団体の受け入れを行う市民団体に助成することにより、都市間交流を図ることを目的とします。

友好都市等とは

北海道・東北
北海道札幌市白石区 (国際式典関係)咸臨丸などで出帆した仙台藩白石城主片倉小十郎家臣の北海道開拓入植にちなむ
北海道函館市 (国際式典関係)ペリー提督寄港地
北海道木古内町 (国際式典関係)咸臨丸が木古内町サラキ岬沖に沈没
青森県むつ市 (旧軍港市等)明治時代に海軍警備府が置かれ、軍港都市として発展
福島県会津若松市 (友好都市)2005年友好都市提携、1189年三浦一族の佐原十郎義連が源頼朝から会津に領地を与えられた
関東
群馬県高崎市 (国際式典関係)勘定奉行小栗上野介忠順の縁で旧倉渕村と友好都市提携、旧倉渕村の高崎市合併に伴い提携解消
群馬県富岡市 (友好都市)2015年友好都市提携、横須賀製鉄所にいたフランス人技師が富岡製糸場を設計
千葉県御宿町 (三浦按針ゆかりの交流)按針が建造した船で帰国したメキシコ人たちが漂着した地  
東京都中央区 (三浦按針ゆかりの交流)按針の江戸屋敷があった地  
東京都小笠原村 (国際式典関係)ペリー提督寄港地  
中部・近畿
新潟県五泉市 (その他)衣笠山公園にある忠犬タマ公の顕彰碑が縁で衣笠地区と交流
新潟県上越市 (その他)日本近代郵便制度の父、前島密の生誕地
静岡県静岡市 (三浦按針ゆかりの交流)徳川家康が晩年を過ごした地
静岡県伊東市 (三浦按針ゆかりの交流)按針が家康の命により、日本初の洋式帆船を建造した地
静岡県下田市 (国際式典関係)ペリー提督寄港地
京都府舞鶴市 (旧軍港市等)明治時代に海軍鎮守府が置かれ、軍港都市として発展
中国・四国
広島県呉市 (旧軍港市等)明治時代に海軍鎮守府が置かれ、軍港都市として発展
香川県丸亀市 (国際式典関係)咸臨丸乗組員の多くが塩飽諸島(丸亀市周辺の島々)出身者
愛媛県松山市 (その他)2013年観光交流都市協定締結
愛媛県新居浜市 (その他)2022年都市間交流協定締結
高知県高知市 (その他)坂本龍馬とおりょうさんの歴史的な縁
九州
長崎県佐世保市 (旧軍港市等)明治時代に海軍鎮守府が置かれ、軍港都市として発展
長崎県平戸市 (三浦按針ゆかりの交流)按針がオランダ商館・イギリス商館設立に貢献し、最期を迎えた地
大分県臼杵市 (三浦按針ゆかりの交流)1600年按針が乗るオランダ船リーフデ号がたどり着いた地
沖縄県那覇市 (国際式典関係)ペリー提督寄港地

 

補助対象者

友好都市等との交流事業を主催する、次のいずれの要件も満たす団体(個人は不可)

  • 市内を活動の拠点とする団体
  • 市民5人以上で構成される団体
  • 規約等及び収支に関する帳簿等を備え、かつ、事業の適正な執行が行われている(行われる見込みのある)団体

補助対象事業

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)に実施する友好都市等との交流事業で、次のいずれの要件も満たす事業

  • 友好都市等の市民との交流が図られること。
  • 観光、親睦等に係る旅行でないこと。
  • 本市の市民等及び友好都市等の市民等の参加人数がいずれも5人以上であること。
    ただし、訪問事業にあっては本市の市民が5人以上とする。
  • 原則として構成員が一団で活動すること。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から随時受付

先着順で受け付けます。予算額に達した場合は、募集を終了することがあります。

申請・交付の流れ

予算に限りがありますので、事前に国際交流・基地政策課にご相談ください。

  1. 【実施団体】交付申請書類を市へ提出(事業実施の概ね1カ月前まで)
  2. 【市】交付申請書類を審査
  3. 【市】交付決定を実施団体へ通知
  4. 【実施団体】事業実施
  5. 【実施団体】事業終了後、実績報告書類を市へ提出
  6. 【市】実績報告書類の内容を確認
  7. 【市】交付金額の決定、補助金を実施団体へ交付
  8. 【実施団体】交付金を受領

補助対象経費

報償費 交流会の講師等の謝礼に係る報償費
旅費 訪問事業における友好都市等への移動に係る旅費
(鉄道運賃、バス運賃、航空運賃、バス・レンタカー借上料、自動車使用時のガソリン代及び高速道路料金等)
宿泊費 訪問事業における友好都市等及び周辺地域にある宿泊施設利用に係る宿泊費
消耗品費 事業実施に必要な消耗品費
交流会食糧費 交流会の飲食代
印刷製本費 チラシ、パンフレット等の印刷製本費
通信運搬費 資材等の運搬、通信に係る通信運搬費
手数料 施設等の入場料等
委託料 会場設営委託料、警備委託料、清掃委託料
使用料 会場使用料、付帯器具設備借上料
その他 その他市長が認める経費

令和7年3月31日(月曜日)までに支払が完了した経費を対象とします。
※領収書等の支出の確認できる書類が必要となります。

対象にならない経費

事務局人件費 実施団体の運営に関わる人件費
備品購入費 終了後、他の事業でも活用することが想定される備品
雑費、その他経費 使途が明確でない経費
必ず費目ごとに具体的な内容を記載してください

 

交付決定通知の日付より前に発生した経費、契約した経費でも、正当な理由がある場合、補助の対象になります。

  • 早期に航空券・宿泊施設等を予約する必要が生じた場合
  • 早期に交流会会場等を予約する必要が生じた場合
  • 早期にチラシ、パンフレット等を作成する必要が生じた場合 など

補助金額

  • 予算の範囲内において、補助対象経費の総額から事業の収入(参加費等)を除いた額の2分の1以内
  • 上限15万円
  • 1,000円未満の端数は切捨て

補助金額の計算方法

  • 申請時は書式の「収支予算書」、実績報告時は書式の「収支決算書」を用いて計算してください。
  • 最終的な交付額は事業完了後に決定します。
  • 事業実施にかかった経費が、申請時の補助対象経費を超過した場合は、申請時の補助金交付申請額が交付額になります。(申請した以上の額は交付できません。)
  • 事業実施にかかった経費が、申請時の補助対象経費を下回った場合は、実際にかかった経費から事業の収入を除いた額の2分の1となる金額が交付額になります。

応募方法

  • 申請書類を下記書式情報から入手し、事業開始日の概ね1カ月前までに国際交流・基地政策課に提出してください(窓口持込み、郵送、FAX、メール可)。窓口持込み以外は電話してください。
  • 申請書類は先着順に受付けます。
  • 申請書類の内容を審査した上で、交付の可否を判断します。
  • 書類に不備がある場合は受付できません。修正のうえ、改めて申請をお願いします。
  • 詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ

市長室国際交流・基地政策課 担当:国際交流担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館3階<郵便物:「〒238-8550 国際交流・基地政策課」で届きます>

電話番号:046-822-8141

ファクス:046-827-8878

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